相談の広場
弊社、役員・上司より現在の給与締日を変更する報告を受けました。
現在:20日締め当月28日支払 → 変更後:末日締め翌月15日支払
にするとのことです。
給料王ソフトを使用しているため、設定に関してはサポートセンターに問い合わせを行い以下の内容で納得いきました。
例:
9月分は9月20日締めとし当月9月28日支払
10月分は9月21日から9月30日締めとし翌月10月15日支払
システム設定で新たに末締めグループとして作成
11月分は10月1日から10月31日締めとし翌月11月15日支払
この流れで行くと、9月に住民税および社会保険料を天引きしておりますが、
10月分に関しても9月21日~30日期間であるが、引かなければならないのでしょうか。
二重天引きになっている可能性があるかと思いますが。
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こんにちは。
貴社の実際の納付状況を確認していただくことがよいかと思います。
> 9月分は9月20日締めとし当月9月28日支払
> 10月分は9月21日から9月30日締めとし翌月10月15日支払
> 11月分は10月1日から10月31日締めとし翌月11月15日支払
8月分の市民税は、8月28日支払の給与から徴収
9月分は9月28日払の給与から徴収
10月分は10月15日支払の給与から徴収
11月分は11月15日支払の給与から徴収
とされるのであれば、9月分を二重に徴収していることにはなっていないと考えます。
> 弊社、役員・上司より現在の給与締日を変更する報告を受けました。
> 現在:20日締め当月28日支払 → 変更後:末日締め翌月15日支払
> にするとのことです。
>
> 給料王ソフトを使用しているため、設定に関してはサポートセンターに問い合わせを行い以下の内容で納得いきました。
>
> 例:
> 9月分は9月20日締めとし当月9月28日支払
> 10月分は9月21日から9月30日締めとし翌月10月15日支払
> システム設定で新たに末締めグループとして作成
> 11月分は10月1日から10月31日締めとし翌月11月15日支払
>
> この流れで行くと、9月に住民税および社会保険料を天引きしておりますが、
> 10月分に関しても9月21日~30日期間であるが、引かなければならないのでしょうか。
>
> 二重天引きになっている可能性があるかと思いますが。
10月分の期間での捉え方で9月が2回になっているため変に考えてしまっているだけですよね。
逆に控除しなかったら、1ヶ月分空白が出来てしまうことになりますよね。
ただ、今気が付きましたが、交通費定期に関しては支給してしまうと2重支給になってしまいますよね。
> こんにちは。
>
> 貴社の実際の納付状況を確認していただくことがよいかと思います。
>
> > 9月分は9月20日締めとし当月9月28日支払
> > 10月分は9月21日から9月30日締めとし翌月10月15日支払
> > 11月分は10月1日から10月31日締めとし翌月11月15日支払
>
> 8月分の市民税は、8月28日支払の給与から徴収
> 9月分は9月28日払の給与から徴収
> 10月分は10月15日支払の給与から徴収
> 11月分は11月15日支払の給与から徴収
> とされるのであれば、9月分を二重に徴収していることにはなっていないと考えます。
>
>
>
> > 弊社、役員・上司より現在の給与締日を変更する報告を受けました。
> > 現在:20日締め当月28日支払 → 変更後:末日締め翌月15日支払
> > にするとのことです。
> >
> > 給料王ソフトを使用しているため、設定に関してはサポートセンターに問い合わせを行い以下の内容で納得いきました。
> >
> > 例:
> > 9月分は9月20日締めとし当月9月28日支払
> > 10月分は9月21日から9月30日締めとし翌月10月15日支払
> > システム設定で新たに末締めグループとして作成
> > 11月分は10月1日から10月31日締めとし翌月11月15日支払
> >
> > この流れで行くと、9月に住民税および社会保険料を天引きしておりますが、
> > 10月分に関しても9月21日~30日期間であるが、引かなければならないのでしょうか。
> >
> > 二重天引きになっている可能性があるかと思いますが。
わかりました。
ありがとうございます。
> こんにちは。
>
> > ただ、今気が付きましたが、交通費定期に関しては支給してしまうと2重支給になってしまいますよね。
>
> ・8/21~9/20
> ・9/21~9/30
> ・10/1~10/31
> ・11/1~11/30
>
> 貴社の締日変更に伴う「9/21~9/30」の通勤手当の支給方法については現在の貴社の支給規程を確認されて労使で話し合ってください。
> 暦日割するとか、所定労働日数で按分するとか、会社都合の変更の為余分に支払う、等考え方はいろいろと思います。
> 多めに支払っていけない、ということはありませんが、労使で相談していただくことがよいと思います。
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