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退職後の新規での傷病手当の申請

著者 カウアイ さん

最終更新日:2025年08月21日 16:01

手術と長期の自宅療養を行い会社を休み、今後も自宅療養をする退職予定者がいます。退職後、協会けんぽ健康保険資格喪失した状態で、協会けんぽに対して新規で傷病手当を申請することは可能でしょうか。退職後は自宅療養をしいて国民健康保険に加入予定です。
当該退職予定者は、約15年勤務で、健保にも入社時から加入しています。傷病手当の開始日は、去年の7月1日です。傷病手当の制度を知識不足で知らなかったため、申請しない状態で時間が経ってしまいました。
ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 退職後の新規での傷病手当の申請

著者ぴぃちんさん

2025年08月21日 17:08

こんにちは。

傷病手当金を受給する要件は満たしているようですから、退職後も労務ができない状況であれば、資格喪失後も引き続き傷病手当金を受給することはできますよ。

資格喪失後の継続給付について(協会けんぽホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/



> 手術と長期の自宅療養を行い会社を休み、今後も自宅療養をする退職予定者がいます。退職後、協会けんぽ健康保険資格喪失した状態で、協会けんぽに対して新規で傷病手当を申請することは可能でしょうか。退職後は自宅療養をしいて国民健康保険に加入予定です。
> 当該退職予定者は、約15年勤務で、健保にも入社時から加入しています。傷病手当の開始日は、去年の7月1日です。傷病手当の制度を知識不足で知らなかったため、申請しない状態で時間が経ってしまいました。
> ご回答よろしくお願いいたします。

Re: 退職後の新規での傷病手当の申請

著者Srspecialistさん

2025年08月21日 17:24

> 手術と長期の自宅療養を行い会社を休み、今後も自宅療養をする退職予定者がいます。退職後、協会けんぽ健康保険資格喪失した状態で、協会けんぽに対して新規で傷病手当を申請することは可能でしょうか。退職後は自宅療養をしいて国民健康保険に加入予定です。
> 当該退職予定者は、約15年勤務で、健保にも入社時から加入しています。傷病手当の開始日は、去年の7月1日です。傷病手当の制度を知識不足で知らなかったため、申請しない状態で時間が経ってしまいました。
> ご回答よろしくお願いいたします。


退職後も傷病手当金を申請できる条件

退職後に「資格喪失後の継続給付」として傷病手当金を受けるには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります:

1. 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
→ 今回のケースでは約15年勤務とのことなので、クリアしています。

2. 退職日傷病手当金を受給しているか、受給できる状態にあること
→ 実際に申請していなくても、「受給できる状態」であれば対象になります。つまり、退職日までに傷病手当金の支給要件(労務不能など)を満たしていればOKです。

3. 退職後も同じ傷病による療養が継続しており、医師が労務不能と診断していること
→ 自宅療養が続いているとのことなので、医師の診断書があれば条件を満たせます。

4. 退職日に出勤していないこと(労務不能であること)
退職日に出勤してしまうと、継続給付の対象外になります。退職日有給休暇取得日であれば問題ありません。

傷病手当金の申請について

申請は退職後でも可能です。医師の診断書が必要ですが、事業主の証明は不要になります。
申請期限は「支給対象期間の翌日から2年」です。去年の7月1日が開始日であれば、まだ申請可能な期間内です。
申請は1〜3ヶ月単位でまとめて行うこともできます。

注意点

退職日に「半日でも出勤」していた場合は、資格喪失後の傷病手当金は受給できません。
国民健康保険に加入していても、協会けんぽからの傷病手当金は継続して受給可能です(条件を満たしていれば)。


Re: 退職後の新規での傷病手当の申請

著者カウアイさん

2025年08月22日 10:12

削除されました

Re: 退職後の新規での傷病手当の申請

著者カウアイさん

2025年08月22日 10:18

ぴぃちん さん
回答ありがとうございます。
協会けんぽホームページのリンクもありがとうございます。



> こんにちは。
>
> 傷病手当金を受給する要件は満たしているようですから、退職後も労務ができない状況であれば、資格喪失後も引き続き傷病手当金を受給することはできますよ。
>
> 資格喪失後の継続給付について(協会けんぽホームページ)
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
>
>
>
> > 手術と長期の自宅療養を行い会社を休み、今後も自宅療養をする退職予定者がいます。退職後、協会けんぽ健康保険資格喪失した状態で、協会けんぽに対して新規で傷病手当を申請することは可能でしょうか。退職後は自宅療養をしいて国民健康保険に加入予定です。
> > 当該退職予定者は、約15年勤務で、健保にも入社時から加入しています。傷病手当の開始日は、去年の7月1日です。傷病手当の制度を知識不足で知らなかったため、申請しない状態で時間が経ってしまいました。
> > ご回答よろしくお願いいたします。

Re: 退職後の新規での傷病手当の申請

著者カウアイさん

2025年08月22日 10:20

Srspecialistさん
回答ありがとうございます。
一番心配であった、退職後に、新規で申請できることが確認出来て安心しました。


> > 手術と長期の自宅療養を行い会社を休み、今後も自宅療養をする退職予定者がいます。退職後、協会けんぽ健康保険資格喪失した状態で、協会けんぽに対して新規で傷病手当を申請することは可能でしょうか。退職後は自宅療養をしいて国民健康保険に加入予定です。
> > 当該退職予定者は、約15年勤務で、健保にも入社時から加入しています。傷病手当の開始日は、去年の7月1日です。傷病手当の制度を知識不足で知らなかったため、申請しない状態で時間が経ってしまいました。
> > ご回答よろしくお願いいたします。
>
>
> 退職後も傷病手当金を申請できる条件
>
> 退職後に「資格喪失後の継続給付」として傷病手当金を受けるには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります:
>
> 1. 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
> → 今回のケースでは約15年勤務とのことなので、クリアしています。
>
> 2. 退職日傷病手当金を受給しているか、受給できる状態にあること
> → 実際に申請していなくても、「受給できる状態」であれば対象になります。つまり、退職日までに傷病手当金の支給要件(労務不能など)を満たしていればOKです。
>
> 3. 退職後も同じ傷病による療養が継続しており、医師が労務不能と診断していること
> → 自宅療養が続いているとのことなので、医師の診断書があれば条件を満たせます。
>
> 4. 退職日に出勤していないこと(労務不能であること)
> → 退職日に出勤してしまうと、継続給付の対象外になります。退職日有給休暇取得日であれば問題ありません。
>
> 傷病手当金の申請について
>
> 申請は退職後でも可能です。医師の診断書が必要ですが、事業主の証明は不要になります。
> 申請期限は「支給対象期間の翌日から2年」です。去年の7月1日が開始日であれば、まだ申請可能な期間内です。
> 申請は1〜3ヶ月単位でまとめて行うこともできます。
>
> 注意点
>
> 退職日に「半日でも出勤」していた場合は、資格喪失後の傷病手当金は受給できません。
> 国民健康保険に加入していても、協会けんぽからの傷病手当金は継続して受給可能です(条件を満たしていれば)。
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