相談の広場
こんにちは。
総務の仕事を始めて日が浅く、社内に相談相手がいないのでここで相談させてください。
退職者の社会保険料についてです。
【詳細】
15日締、25日払い
7/20退職です。ラストの給与支給が8/25でした。(7/16~7/20分)
8/25支給の給与から社会保険料を引いてしまいましたが、本日届いた領収済通知書の金額を見ると、当該社員分が合わないようです。
6月分の社会保険料を7/25支給給与から引いたのがラストでよかったということですよね。
申し訳ありませんがご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
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> 総務の仕事を始めて日が浅く、社内に相談相手がいないのでここで相談させてください。
> 退職者の社会保険料についてです。
>
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> 15日締、25日払い
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> 7/20退職です。ラストの給与支給が8/25でした。(7/16~7/20分)
7/20退職ですので、7月分の社会保険料は掛かりません。
> 8/25支給の給与から社会保険料を引いてしまいましたが、本日届いた領収済通知書の金額を見ると、当該社員分が合わないようです。
> 6月分の社会保険料を7/25支給給与から引いたのがラストでよかったということですよね。
御社が翌月徴収ならそうなりますね。
8/25支給の給与から引いてしまった社保料の分、給与が不足していることになりますので本人へ支給しましょう。
> 申し訳ありませんがご教授いただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
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> 退職者の社会保険料についてです。
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> 7/20退職です。ラストの給与支給が8/25でした。(7/16~7/20分)
> 8/25支給の給与から社会保険料を引いてしまいましたが、本日届いた領収済通知書の金額を見ると、当該社員分が合わないようです。
> 6月分の社会保険料を7/25支給給与から引いたのがラストでよかったということですよね。
> 申し訳ありませんがご教授いただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
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今回のケースは 7月20日退職(=月途中退職) なので、社会保険料の発生は 6月分まで で終了します。
つまり、7月分の社会保険料は発生しませんので、8/25支給分から控除する必要はなかったということになります。
社会保険料の発生ルール(厚生年金・健康保険)
社会保険料は 前月分を当月の給与から控除するのが原則
資格喪失日は 退職日の翌日
月末退職の場合のみ、その月分の保険料が発生
月途中退職の場合、その月分は発生しない
7/20退職 → 資格喪失日は7/21
7月分の保険料は資格喪失日の属する月の前月分までなので、6月分で終了
8/25支給分から控除した分は、会社から本人へ返金する必要があります(会社が年金事務所へ納付済みの場合は、後日還付されます)
対応の流れ(実務)
1. 8/25に控除した金額を確認
2. 年金事務所の納付データと照合
3. 還付があれば、本人へ返金(源泉徴収票も修正)
4. 社保の資格喪失届は退職翌日付(7/21)で提出済みか確認
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> 8/25支給の給与から社会保険料を引いてしまいましたが、本日届いた領収済通知書の金額を見ると、当該社員分が合わないようです。
> 6月分の社会保険料を7/25支給給与から引いたのがラストでよかったということですよね。
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こんにちは
既に保険については解決済みのようですが
源泉票を発行しているなら
控除の社会保険料の額も変わりますので
再発行が必要です
本人に連絡し返金と源泉票の再発行
二重発行を避けるために
発行済みを返却してもらい
それを確認してから再発行・送付しましょう
源泉票についても
確認されるのがいいでしょう
とりあえず
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