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退職月の社会保険料2か月分徴収について

著者 PRPR さん

最終更新日:2025年08月26日 11:34

【状況】
・8月15日に給与を支給済み
・その後、8月31日付で退職願の提出があり、退職が確定
・弊社は翌月徴収のため、8月給与では7月分の社会保険料のみ控除済
・本来であれば、退職前に退職願を受理し、8月給与で7・8月分の社会保険料を控除すべきところ、時期的に対応が間に合わず、8月分が未徴収の状態です

【ご相談内容】
・9月給与にて社会保険料(8月分)を控除することは可能でしょうか?
 ※9月給与は本給・手当等が対象外のため、支給額が0円となる見込みです
・もしくは退職者へ請求書を発行し、別途徴収する対応の方が適切でしょうか?

源泉徴収票賃金台帳への残り方など気にしております。
実務上の対応方法や、注意点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。

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Re: 退職月の社会保険料2か月分徴収について

著者うみのこさん

2025年08月26日 11:47

> ・9月給与にて社会保険料(8月分)を控除することは可能でしょうか?
>  ※9月給与は本給・手当等が対象外のため、支給額が0円となる見込みです

9月に支給する給与があるのでしたら、そこから控除することはできます。
しかし、支給額0なのであれば、物理的に控除ができません。

本人負担分については、本人に請求するのが一般的かと思います。
金額を通知して振り込んでもらえるならそれでよいと思います。

Re: 退職月の社会保険料2か月分徴収について

著者ぴぃちんさん

2025年08月26日 11:55

こんにちは。

> ・9月給与にて社会保険料(8月分)を控除することは可能でしょうか?
可能です。

> ・もしくは退職者へ請求書を発行し、別途徴収する対応の方が適切でしょうか?
給与支払いがゼロ円であるならば天引きはできないので、本人さんから社会保険の本人負担分について支払を求めることになります。会社への入金方法は該当者さんと相談されてください。
請求書でなく、マイナスの給与明細と入金方法の依頼書とかでもよいかと思います。



> 【状況】
> ・8月15日に給与を支給済み
> ・その後、8月31日付で退職願の提出があり、退職が確定
> ・弊社は翌月徴収のため、8月給与では7月分の社会保険料のみ控除済
> ・本来であれば、退職前に退職願を受理し、8月給与で7・8月分の社会保険料を控除すべきところ、時期的に対応が間に合わず、8月分が未徴収の状態です
>
> 【ご相談内容】
> ・9月給与にて社会保険料(8月分)を控除することは可能でしょうか?
>  ※9月給与は本給・手当等が対象外のため、支給額が0円となる見込みです
> ・もしくは退職者へ請求書を発行し、別途徴収する対応の方が適切でしょうか?
>
> 源泉徴収票賃金台帳への残り方など気にしております。
> 実務上の対応方法や、注意点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。

Re: 退職月の社会保険料2か月分徴収について

著者Srspecialistさん

2025年08月26日 12:35

> 【状況】
> ・8月15日に給与を支給済み
> ・その後、8月31日付で退職願の提出があり、退職が確定
> ・弊社は翌月徴収のため、8月給与では7月分の社会保険料のみ控除済
> ・本来であれば、退職前に退職願を受理し、8月給与で7・8月分の社会保険料を控除すべきところ、時期的に対応が間に合わず、8月分が未徴収の状態です
>
> 【ご相談内容】
> ・9月給与にて社会保険料(8月分)を控除することは可能でしょうか?
>  ※9月給与は本給・手当等が対象外のため、支給額が0円となる見込みです
> ・もしくは退職者へ請求書を発行し、別途徴収する対応の方が適切でしょうか?
>
> 源泉徴収票賃金台帳への残り方など気にしております。
> 実務上の対応方法や、注意点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。

9月給与での控除可否
9月給与が0円支給の場合、給与からの天引きは実務上できません。
控除は「支給額の範囲内」でしか行えないため、支給額がゼロだと控除額もゼロになります。
仮に9月に退職金や精算金などの支給があれば、その中から控除は可能です。

請求書による別途徴収
社会保険料は会社が納付義務者であり、本人負担分は会社が立替払いしている形になります。
給与から控除できなかった場合は、退職者に直接請求して回収するのが一般的です。
実務では、以下の流れが多いです
1. 退職者に未徴収分の金額と理由を明記した請求書を送付
2. 支払期限・振込先を明記
3. 給与明細(マイナス表示)や計算根拠を添付するとトラブル防止になる

源泉徴収票賃金台帳への影響
源泉徴収票 社会保険料控除欄には、実際に本人が負担した金額を記載します。
請求書で後日入金された場合も、その年内であれば合算可能。
賃金台帳 8月分の社会保険料は「会社立替」として記録し、入金後に精算処理します。
年をまたいで入金があった場合は、翌年分の社会保険料控除証明として扱う必要があります。

注意点
請求時は文書での説明が必須(口頭のみはトラブルの元)
振込期限を明確にし、未入金時の対応(督促・内容証明など)も社内で決めておく
退職者が音信不通になるリスクもあるため、退職時に未徴収が判明したら即案内が望ましい

実務的なおすすめ対応
今回は9月給与が0円見込みのため、請求書発行による別途徴収が現実的
請求書には以下を明記すると安心です
対象月(8月分社会保険料
金額と内訳(健康保険厚生年金など)
支払期限・振込先
添付資料(8月給与明細、計算根拠)

Re: 退職月の社会保険料2か月分徴収について

著者tonさん

2025年08月26日 13:05

> 【状況】
> ・8月15日に給与を支給済み
> ・その後、8月31日付で退職願の提出があり、退職が確定
> ・弊社は翌月徴収のため、8月給与では7月分の社会保険料のみ控除済
> ・本来であれば、退職前に退職願を受理し、8月給与で7・8月分の社会保険料を控除すべきところ、時期的に対応が間に合わず、8月分が未徴収の状態です
>
> 【ご相談内容】
> ・9月給与にて社会保険料(8月分)を控除することは可能でしょうか?
>  ※9月給与は本給・手当等が対象外のため、支給額が0円となる見込みです
> ・もしくは退職者へ請求書を発行し、別途徴収する対応の方が適切でしょうか?
>
> 源泉徴収票賃金台帳への残り方など気にしております。
> 実務上の対応方法や、注意点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。


こんにちは
実務的にはマイナス給与明細の作成が多いかと
支給0で社保控除のみのマイナス給与明細です
本人に給与明細書を送付し記載額を振り込むよう依頼する
説明としては8月分の社会保険料とされればいいでしょう
給与計算に盛り込むことで源泉票にも賃金台帳にも
正しく反映されます
とりあえず

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