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退職者の賞与の保険料

著者 ぐりぐら0121 さん

最終更新日:2025年08月29日 13:37

7月中旬に賞与を支給しましたが、その月の25日で退職をした人がいます
もともと躁うつ病でここ3ヶ月はまともに仕事に来ていませんでしたが、ほんの気持ちの分だけ賞与が支給されました 賞与支給の時点では退職するとは聞いていませんでしたので、ふつうに社会保険料を控除しました そのあと退職すると聞き、7月分の給与からは社会保険料の控除はしませんでした 
すでに退職手続きは終わっていますし、源泉徴収票もお渡ししてあります
控除した分の少しの社会保険料はお返しすることになりますよね
仕訳も逆仕訳が必要ですよね あと何かする必要ありますか

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Re: 退職者の賞与の保険料

著者Srspecialistさん

2025年08月29日 16:43

> 7月中旬に賞与を支給しましたが、その月の25日で退職をした人がいます
> もともと躁うつ病でここ3ヶ月はまともに仕事に来ていませんでしたが、ほんの気持ちの分だけ賞与が支給されました 賞与支給の時点では退職するとは聞いていませんでしたので、ふつうに社会保険料を控除しました そのあと退職すると聞き、7月分の給与からは社会保険料の控除はしませんでした 
> すでに退職手続きは終わっていますし、源泉徴収票もお渡ししてあります
> 控除した分の少しの社会保険料はお返しすることになりますよね
> 仕訳も逆仕訳が必要ですよね あと何かする必要ありますか


返金対応と仕訳処理

社会保険料の返金
退職日が月末以前(25日)であれば、社会保険資格喪失日は退職日の翌日(26日)となります。
したがって、7月中旬に支給した賞与に対して控除した社会保険料は本来不要であり、本人に返金する必要があります。

仕訳の修正(逆仕訳)
以下は一例です


【誤って控除した時の仕訳】
 給与手当 ××円 / 預り金(社保) ××円

【返金時の逆仕訳】
 預り金(社保) ××円 / 現金または未払金 ××円


※返金方法が現金か振込かによって勘定科目は調整してください。



源泉徴収票の修正
すでに源泉徴収票を渡しているとのことですが、社会保険料控除額が誤っている場合は修正が必要です。
修正後の源泉徴収票再発行し、本人に再交付してください。
もし本人が確定申告をする場合、正しい源泉徴収票が必要になります。

社会保険料の納付調整
すでに控除した分を納付してしまっている場合は、年金事務所や健康保険組合に返金申請が必要です。
返金されるまでに時間がかかることもあるため、社内で仮払処理をしておくとスムーズです。

実務上の注意点

所得税の再計算:社会保険料が減ることで課税所得が増えるため、源泉所得税も再計算が必要になる場合があります。
年末調整で調整可能か確認:退職者の場合は年末調整対象外となるため、本人が確定申告で調整することになります。


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