相談の広場
当社では、休日の勤務は原則振替出勤となっています。
繁忙期に数日振替出勤をしましたが、その後も大きな業務の受注により、振替休日が取得できない状況となりました。
総務からは、消滅期日が目前となり振替休日を取得するように促されましたが、取得困難な業務(常駐が条件)のため困難な状況です。
落としどころとして、1日振替出勤した分を午前と午後にわけて振替休日を取得させてほしいと伝えました(常駐だが、月と金は半日で大丈夫なため)が、会社の規則ではそのような規定はないのでNGがでました。「消滅することをご了承ください。」と通知されました。
これはただ働きとなるのでは?と懸念しております。
良い対応方法をお教え頂きたいです。
スポンサーリンク
こんばんは。
記載の内容であれば、予め休日と労働日を入れ替えていないようですから、振替休日ではなく「代休」であるかと思われます。
休日出勤後に代休を取得させるにしても、同一週でなければ時間外労働は生じますし、記載のように休日出勤した後に代休を取得できない場合においては、休日出勤した分の賃金は会社は支払わなければならない、としかいえません。
根本的には、
・休日出勤したときの労働賃金は支払われなければならない
・その後に代休を取得した場合にはその分の労働賃金は控除できる
ということですから、休日出勤分の賃金を支払わないとする会社の説明は誤っています。
本当に賃金が支払われないのであれば、労基署にすみやかに相談されてください。
労働した分の賃金を支払わないのは違法です。
> 当社では、休日の勤務は原則振替出勤となっています。
> 繁忙期に数日振替出勤をしましたが、その後も大きな業務の受注により、振替休日が取得できない状況となりました。
> 総務からは、消滅期日が目前となり振替休日を取得するように促されましたが、取得困難な業務(常駐が条件)のため困難な状況です。
>
> 落としどころとして、1日振替出勤した分を午前と午後にわけて振替休日を取得させてほしいと伝えました(常駐だが、月と金は半日で大丈夫なため)が、会社の規則ではそのような規定はないのでNGがでました。「消滅することをご了承ください。」と通知されました。
>
> これはただ働きとなるのでは?と懸念しております。
>
> 良い対応方法をお教え頂きたいです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]