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労務管理

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賃金控除に関する協定書の提出日の記載に関して

著者 初心者お手柔らかにお願いします さん

最終更新日:2025年09月12日 09:35

削除されました

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Re: 賃金控除に関する協定書の提出日の記載に関して

著者tonさん

2025年09月12日 09:33

> お世話になっております。
> 入社して間もない会社で人事を担当しております。
> どなたかお分かりになる方、ご教授下さい。
>
> 賃金に対する協定書をこの度、労基に提出する事になりました。
> その際の日付ですが、会社の設立の年月日まで遡った方がよいのでしょうか。
> それとも今月に提出するのであれば、9月1日にすればよいのでしょうか。
>
> ご回答頂ける方、よろしくお願い致します。


おはようございます
既に前回の投稿で回答をもらっていますが
読まれているのでしょうか
ご確認ください
とりあえず

https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-278240/

Re: 賃金控除に関する協定書の提出日の記載に関して

著者うみのこさん

2025年09月12日 09:38

提出義務がない、というのは以前の回答通りです。
そのうえで。

新たに締結し直した協定書を提出するなら、新たに協定した日になるでしょう。
以前に締結していたものを提出するなら、以前に協定した日です。

「協定した日」の事実は変えられません。

提出義務がないものの提出をどう扱うのかは、労基署次第です。

Re: 賃金控除に関する協定書の提出日の記載に関して

著者Srspecialistさん

2025年09月12日 09:39

> お世話になっております。
> 入社して間もない会社で人事を担当しております。
> どなたかお分かりになる方、ご教授下さい。
>
> 賃金に対する協定書をこの度、労基に提出する事になりました。
> その際の日付ですが、会社の設立の年月日まで遡った方がよいのでしょうか。
> それとも今月に提出するのであれば、9月1日にすればよいのでしょうか。
>
> ご回答頂ける方、よろしくお願い致します。

賃金に関する協定書の日付についてですが、協定の効力や法的整合性を考えると、会社設立日まで遡るのではなく、現実的な日付(例:提出月の初日=9月1日など)を設定するのが適切です。



協定書の日付の考え方

1. 協定の成立日(締結日
実際に会社と労働者代表が合意した日付を記載します。
虚偽の遡及は避けるべきです。設立日まで遡るのは原則NGです。

2. 効力発生日(有効期間の開始日)
実務的には協定締結日または提出月の初日(例:2025年9月1日)が妥当です。
過去に遡って効力を持たせることは、労基法上は無効とされる可能性があるため注意が必要です。

なぜ設立日まで遡るのは避けるべきか?

協定は「締結+届出」で初めて法的効力を持つため、過去に遡ってもその期間の労働は無協定状態とみなされる可能性があります。
労働基準監督署も、実際の締結日以降の効力を前提に指導・判断するため、形式的な遡及は意味を持ちません。



補足
過去に控除を行っていた場合でも、今後の適正運用のために協定を整備することが重要です。
労基署への提出は義務ではないケースもありますが(賃金控除協定など)、社内での整備と周知は必須です。

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