相談の広場
教えてください!
産休中の職員へ6/20に賞与を支給しました。
出産予定日が8/19(産休7/9〜10/14)だったため、社会保険料を徴収しました。
しかし、出産が早まったため出産日が8/5(産休6/25〜9/30)になりました。
この場合、賞与で徴収した社会保険料は本人へ返還しなければならない…
という考えで合ってますか?
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> 出産予定日が8/19(産休7/9〜10/14)だったため、社会保険料を徴収しました。
> しかし、出産が早まったため出産日が8/5(産休6/25〜9/30)になりました。
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> この場合、賞与で徴収した社会保険料は本人へ返還しなければならない…
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こんにちは
産前休業の期間の開始日は、出産予定日を基準にして確定するので、実際の出産日が出産予定日より早まっても、産前休業の期間が繰り上がることはありません。
実際の出産日が出産予定日より遅れた場合には、当初の産前休業開始日はそのままで、産前休業の期間は実際の出産日まで延長されます。(終了日が繰り下がる)
予定日より早まった場合と遅れた場合では、考え方が異なるのです。
したがって、ご相談例の賞与支給日(6/20)は、産前休業期間中ではなく、また休業期間中(7/9~)に月末が含まれるのは 7月からとなるので、6月に支給された賞与は社会保険料免除の対象ではなく、御社が行った徴収は正しい処理ということになります。返還は不要です。
※ 訂正あり(追加投稿)
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> 産前休業の期間の開始日は、出産予定日を基準にして確定するので、実際の出産日が出産予定日より早まっても、産前休業の期間が繰り上がることはありません。
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> 実際の出産日が出産予定日より遅れた場合には、当初の産前休業開始日はそのままで、産前休業の期間は実際の出産日まで延長されます。(終了日が繰り下がる)
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> 予定日より早まった場合と遅れた場合では、考え方が異なるのです。
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> したがって、ご相談例の賞与支給日(6/20)は、産前休業期間中ではなく、また休業期間中(7/9~)に月末が含まれるのは 7月からとなるので、6月に支給された賞与は社会保険料免除の対象ではなく、御社が行った徴収は正しい処理ということになります。返還は不要です。
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教えていただき、ありがとうございます!
毎月の給与では、6月分の社会保険料を徴収しなかったのですが、これは徴収しなければいけないということなのでしょうか?
先の回答を訂正します。
(理解不足のまま回答したことをお詫びします)
社会保険料免除において、実際の出産日が予定日より早い場合の産前休業開始日は、[ 実際の出産日を基準に算出した42日前 ]と[ 妊娠・出産を理由として休業開始した日 ]のどちらか遅い日付が 産前休業開始日となるようです。
その上で、休業開始月からの保険料が免除されます。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20140326-01.files/0000019327eTTpHL0YvX.pdf
ご相談例だと、[ 出産予定日を基準に算出した42日前 ]よりも早く休業を開始していたかどうかで、免除の判定が変わってきます。
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> 産休中の職員へ6/20に賞与を支給しました。
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> 出産予定日が8/19(産休7/9〜10/14)だったため、社会保険料を徴収しました。
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> この場合、賞与で徴収した社会保険料は本人へ返還しなければならない…
> という考えで合ってますか?
返還は不要です。6/20支給の賞与は、実際の産前産後休業期間(6/25〜9/30)の外で支給されているため、賞与にかかる健康保険・厚生年金の保険料免除は適用されません。よって、賞与から徴収した本人負担分を返還する必要はありません。
根拠
賞与の免除判定基準: 産前産後休業中の保険料免除は「賞与の支給日が休業期間内にあること」が条件です。
今回の時系列: 実際の産休開始は6/25 → 賞与支給日は6/20 → 休業期間外 → 免除対象外。
結論: 6/20賞与の社会保険料は適正に徴収されており、返還不要。
併せて注意する点
月額保険料の免除: 産休が1日でも含まれる月は、その月の月額保険料がまるごと免除されます。
今回は休業が6/25開始・9/30終了なので、通常は6月・7月・8月・9月分の月額保険料が免除になります(賞与の免除判定とは別ルール)。
実務対応:
産前産後休業取得者申出書・終了届で、開始6/25・終了9/30を正しく反映。
6〜9月分の月額保険料で既に徴収があれば、月額分のみ調整・返還。
賞与(6/20)に関しては届出の免除訂正や返金は不要。
こんにちは
厚生労働省及び日本年金機構のHPには、産休中の社会保険料の免除についての解説が掲載されていますが、そこでの表現は「社会保険料」であって、毎月発生する社会保険料と賞与にかかる社会保険料の区別は無いように思います。
公的機関として賞与にかかる社会保険料免除のルールについて特に言及した解説は、当方は見出すことができませんでした。
ということは、例えば 6月中のどこかで支給された賞与にかかる社会保険料というのは、月次に発生する 6月分の社会保険料と同様にとらえてよいものだと当方は理解してきました。
そうなると、
たとえ 6/20 の賞与支給日よりもあとに 6/25に産休が開始される場合でも、社会保険料は 6月分から免除されるため、賞与も社会保険料免除の対象となります。
当然ながら、産休の開始について事業主からの届出が適正に行われることが前提です。
念のため、当地の年金事務所に確認しましたが、この理解で大丈夫とのことでした。
相談者様も、御社の管轄の年金事務所に確認しておくことをおすすめします。
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