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労務管理

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傷病手当金等の対応

著者 SOGOKITO さん

最終更新日:2025年09月24日 11:38

社員で、入社2年目、今年の5月からパートから正社員に

今月の8日朝早退、(家庭と仕事でいっぱいいっぱいになり、心が不安定に。
病院で診断結果が出る

就業規則に休業、傷病手当の記載あり

今回が初めての対応なので、対応の仕方、気を付けてべきこと等
あと対象の社員に説明するときの資料等があれば教えてください。

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Re: 傷病手当金等の対応

著者ぴぃちんさん

2025年09月24日 14:52

こんにちは。

傷病のために労務ができないという診断ですから、基本的には病気欠勤になるでしょう。
貴社においての「休業」および「傷病手当」にはどのような記載があるのでしょうか。既定の条項を確認して該当するのであれば、該当する条項に従って会社は対応することになります。
また欠勤が継続する状況になる場合においても、貴社の就業規則に規定があればそれに従って対応されてください。

なお健康保険における傷病手当金は、必要があれば本人が申請することになります。その際には事業主が証明する欄がありますので、本人さんから記載を求められた場合には記入してあげることになります。



> 社員で、入社2年目、今年の5月からパートから正社員に
>
> 今月の8日朝早退、(家庭と仕事でいっぱいいっぱいになり、心が不安定に。
> 病院で診断結果が出る
>
> 就業規則に休業、傷病手当の記載あり
>
> 今回が初めての対応なので、対応の仕方、気を付けてべきこと等
> あと対象の社員に説明するときの資料等があれば教えてください。

Re: 傷病手当金等の対応

著者うみのこさん

2025年09月24日 13:23

貴社で独自の制度があるなら、貴社の規定に沿って対応してください。
特に、休業については貴社の制度だと思われるので、内容をよく確認のうえ、対応してください。
特に、復職時に行う手続き等はよく確認してください。
場合によっては、産業医等とも連携が必要でしょう。

傷病手当について、健康保険傷病手当金のことであれば、管掌の健保にご確認ください。

例えば、協会けんぽの場合は、下記のような案内ページがあります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
必要に応じて、本人にご案内ください。

Re: 傷病手当金等の対応

著者村の長老さん

2025年09月24日 23:35

質問は「対応の仕方、気を付けてべきこと等あと対象の社員に説明するときの資料等があれば教えてください」とのことです。

就業規則に休業、傷病手当の記載あり」とのことですが、労働者の意向はどうなんでしょう。それがないと将来に向けて、会社としてどうサポートするのかわかりません。まずは労働者代表とどういう決着を望むのか、あるいはどうされることが絶対違反だと考えているのか、これを聴取・判断してからだと思います。

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