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免税事業者の消費税額記載について

著者 yunako さん

最終更新日:2025年10月07日 16:03

弊社、課税業者です。
取引先に免税事業者がいるのですが、消費税額を記載した請求書を発行してきます。
仕入税額控除はできないので、消費税額の記載のない請求書をお願いしているのですが、どうしても消費税額を記載した請求書を発行してきます。
免税業者は請求書消費税額を記載してはいけないのではないでしょうか?
それともわたしの解釈間違いで、免税業者でも消費税額を記載した請求書の発行も許されているのでしょうか?

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Re: 免税事業者の消費税額記載について

著者ぴぃちんさん

2025年10月07日 16:48

こんにちは。

免税事業者消費税を請求してはいけないとはされていませんので、免税事業者であっても消費税は請求できます(免税事業者においても仕入れを行った際に消費税は負担していますし)。



> 弊社、課税業者です。
> 取引先に免税事業者がいるのですが、消費税額を記載した請求書を発行してきます。
> 仕入税額控除はできないので、消費税額の記載のない請求書をお願いしているのですが、どうしても消費税額を記載した請求書を発行してきます。
> 免税業者は請求書消費税額を記載してはいけないのではないでしょうか?
> それともわたしの解釈間違いで、免税業者でも消費税額を記載した請求書の発行も許されているのでしょうか?

Re: 免税事業者の消費税額記載について

著者tonさん

2025年10月07日 17:57

> 弊社、課税業者です。
> 取引先に免税事業者がいるのですが、消費税額を記載した請求書を発行してきます。
> 仕入税額控除はできないので、消費税額の記載のない請求書をお願いしているのですが、どうしても消費税額を記載した請求書を発行してきます。
> 免税業者は請求書消費税額を記載してはいけないのではないでしょうか?
> それともわたしの解釈間違いで、免税業者でも消費税額を記載した請求書の発行も許されているのでしょうか?


こんばんは
国税庁より

免税事業者請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求書等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。
また、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません

取引先は何ら問題ない請求書を発行しているものと思われます
とりあえず

Re: 免税事業者の消費税額記載について

著者Srspecialistさん

2025年10月07日 18:10

> 弊社、課税業者です。
> 取引先に免税事業者がいるのですが、消費税額を記載した請求書を発行してきます。
> 仕入税額控除はできないので、消費税額の記載のない請求書をお願いしているのですが、どうしても消費税額を記載した請求書を発行してきます。
> 免税業者は請求書消費税額を記載してはいけないのではないでしょうか?
> それともわたしの解釈間違いで、免税業者でも消費税額を記載した請求書の発行も許されているのでしょうか?

免税事業者請求書消費税額を記載することは違法ではありませんが、インボイス制度上は仕入税額控除の対象にはなりません。記載自体は許容されており、法令上禁止されてはいません。

以下、法令・通達・実務解釈を踏まえて詳しく解説します。

免税事業者請求書消費税額を記載することの法的位置づけ

消費税法第9条第1項では、免税事業者消費税の納税義務が免除されると規定されていますが、これは「消費税を課さない」ではなく「納める義務がない」という意味です。
よって、免税事業者が課税取引を行う場合、税込価格で請求すること自体は可能であり、消費税額を記載しても違法ではありません。
ただし、インボイス制度においては、免税事業者は適格請求書発行事業者ではないため、記載された消費税額に基づいて仕入税額控除を行うことはできません(消費税法第30条)。

国税庁通達の見解

国税庁の「軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」では、免税事業者請求書消費税額を記載することは「消費税の仕組み上、予定されていない」とされていますが、「違法」とは明記されていません。
また、インボイス制度のQ&A(問113)では、免税事業者からの仕入れに係る経過措置の適用には「税込価額の記載」が必要とされており、税率区分の明示は求められています。

実務上の対応と注意点

貴社が課税事業者である以上、免税事業者からの請求書消費税額が記載されていても、インボイス要件を満たさないため仕入税額控除はできません。
2026年9月30日までは経過措置により、支払消費税額の80%まで控除可能ですが、それ以降は段階的に縮小されます。
免税事業者消費税額を記載することで、取引先(貴社)に誤解を与えたり、経理処理上の混乱を招く可能性があるため、「税込価格のみ記載」や「消費税額を明示しない」請求書を依頼することは合理的な対応です。

結論と対応方針

免税事業者消費税額を記載することは法令違反ではないが、インボイス制度上は控除対象外。
記載された消費税額は「仮払消費税」ではなく、税込価格の一部として処理されるべき。
実務上は、税込価格のみ記載した請求書を依頼し、経過措置期間中は控除可能額を把握しつつ、将来的な控除不可に備えることが望ましいです。

Re: 免税事業者の消費税額記載について

著者yunakoさん

2025年10月08日 09:55

ぴぃちん様
ton様
Srspecialist様

皆さま、ご回答をありがとうございました。
私が勘違いしており、違法ではないようですね。
教えていただいたQ&Aも確認し、よく分かりました。
ありがとうございました!

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