相談の広場
いつもお世話になっております。
高年齢雇用継続給付の申請について質問です。
弊社に昨年12月に嘱託再雇用になりました社員がおります。
その時点では社員からの申し入れもなく、また賃金が75%未満に減少していなかったため、受給資格の申請をしておりませんでした。
今年12月に契約更新の予定で、賃金変更がある場合、再雇用時の賃金ではなく、嘱託社員となる前の賃金と比較して75%未満減少か否か確認すればよいのでしょうか?または、再雇用時に申請をしていなかったので、再雇用時の賃金と比較するのでしょうか?
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> 高年齢雇用継続給付の申請について質問です。
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> 弊社に昨年12月に嘱託再雇用になりました社員がおります。
> その時点では社員からの申し入れもなく、また賃金が75%未満に減少していなかったため、受給資格の申請をしておりませんでした。
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> 今年12月に契約更新の予定で、賃金変更がある場合、再雇用時の賃金ではなく、嘱託社員となる前の賃金と比較して75%未満減少か否か確認すればよいのでしょうか?または、再雇用時に申請をしていなかったので、再雇用時の賃金と比較するのでしょうか?
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こんばんは
原則として、賃金低下の比較基準となるのは、60歳到達時の賃金月額です。
(60歳到達時点の直前の完全賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して算定された賃金日額の30日分の額)
ただし、60歳到達時点において、もう一つの要件である 「被保険者であった期間が通算して5年以上あること」を満たしていない場合には、その後に通算して5年を満たした時点で受給資格が発生しますので、賃金低下の比較基準となるのは、資格発生時点の賃金月額です。
(参考)雇用保険事務手続きの手引き 100ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001573351.pdf
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