相談の広場
雇用保険料率が4月より改定になっていましたが、失念しており今月になって気が付きました。
負担率は0.1%さがりましたので、過徴収になっています。4月~9月分の差額分を従業員へ返金したいのですが、どのようにしたら良いのでしょうか。
①4月~9月分の差額を計算し、非課税で返金して良いのでしょうか。
②5月に賞与を支給しているのですが、賞与分も雇用保険料率が間違っていました。
賞与は他の給与と違って何かやる事はあるでしょうか。
②5月で決算が終了しています。決算は終わってしまいましたが、4月、5月分の雇用保険料も間違っていましたので何かしなければいけない事はあるでしょうか。(決算処理は税理士の方が行っています)
以上3点以外にも何かあればご教授お願い致します。
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> 雇用保険料率が4月より改定になっていましたが、失念しており今月になって気が付きました。
> 負担率は0.1%さがりましたので、過徴収になっています。4月~9月分の差額分を従業員へ返金したいのですが、どのようにしたら良いのでしょうか。
>
> ①4月~9月分の差額を計算し、非課税で返金して良いのでしょうか。
> ②5月に賞与を支給しているのですが、賞与分も雇用保険料率が間違っていました。
> 賞与は他の給与と違って何かやる事はあるでしょうか。
> ②5月で決算が終了しています。決算は終わってしまいましたが、4月、5月分の雇用保険料も間違っていましたので何かしなければいけない事はあるでしょうか。(決算処理は税理士の方が行っています)
>
> 以上3点以外にも何かあればご教授お願い致します。
>
1. 4月~9月分の差額返金について
返金は可能です。
雇用保険料はそもそも「非課税項目」なので、返金も非課税で処理して問題ありません。
給与明細には「雇用保険料過徴収分返金」と明記して返金すると透明性が高まります。
源泉所得税や社会保険料の再計算は不要です(雇用保険料のみの修正でOK)。
2. 賞与分の誤りについて
賞与も「支給日基準」で新料率を適用する必要があります。
5月支給の賞与であれば、新料率(0.55%)
したがって、賞与分も過徴収になっているので、給与と同様に差額を返金してください。
特別な追加手続きは不要で、給与と同じ扱いで返金可能です。
3. 決算終了後の対応について
決算が終わっていても、労働保険年度更新(7月)で正しい料率で申告していれば行政上の問題はありません。
会計処理上は過年度修正仕訳が必要になる場合があります。
法人税申告済みの場合、修正申告が必要かどうかは税理士の判断に委ねてください。
4. その他の留意点
給与ソフトのマスタ設定を必ず見直し、今後の誤りを防止。
賃金台帳には修正後の雇用保険料額を反映しておくと、労基署調査や監査時に安心。
従業員への説明文書を簡単に作成し、返金理由を明示すると信頼性が高まります。
まとめ
返金は非課税でOK。
賞与も給与と同じく返金対象。
決算後でも、年度更新で正しく処理していれば大きな問題はなし。
会計処理は税理士と相談。
> 雇用保険料率が4月より改定になっていましたが、失念しており今月になって気が付きました。
> 負担率は0.1%さがりましたので、過徴収になっています。4月~9月分の差額分を従業員へ返金したいのですが、どのようにしたら良いのでしょうか。
>
> ①4月~9月分の差額を計算し、非課税で返金して良いのでしょうか。
> ②5月に賞与を支給しているのですが、賞与分も雇用保険料率が間違っていました。
> 賞与は他の給与と違って何かやる事はあるでしょうか。
> ②5月で決算が終了しています。決算は終わってしまいましたが、4月、5月分の雇用保険料も間違っていましたので何かしなければいけない事はあるでしょうか。(決算処理は税理士の方が行っています)
>
> 以上3点以外にも何かあればご教授お願い致します。
>
こんばんは
雇用保険返金は非課税ではなく
給与明細の雇用保険が計算される枠において
手入力処理が必要です
年調時に社会保険料として集計される必要があるからです
単に非課税だと雇用保険料の額の減額がされません
つまり社会保険料合計が変わらないとなります
過徴収の月給与・賞与も含めて過徴収額を計算してください
直近の給与計算時に通常計算される雇用保険額を確定
その上で返金する雇用保険料を差引した結果を入力処理
給与計算が終了後に源泉簿で社会保険料が減額できている事の
確認が必要です
とりあえず
> > 雇用保険料率が4月より改定になっていましたが、失念しており今月になって気が付きました。
> > 負担率は0.1%さがりましたので、過徴収になっています。4月~9月分の差額分を従業員へ返金したいのですが、どのようにしたら良いのでしょうか。
> >
> > ①4月~9月分の差額を計算し、非課税で返金して良いのでしょうか。
> > ②5月に賞与を支給しているのですが、賞与分も雇用保険料率が間違っていました。
> > 賞与は他の給与と違って何かやる事はあるでしょうか。
> > ②5月で決算が終了しています。決算は終わってしまいましたが、4月、5月分の雇用保険料も間違っていましたので何かしなければいけない事はあるでしょうか。(決算処理は税理士の方が行っています)
> >
> > 以上3点以外にも何かあればご教授お願い致します。
> >
>
> 1. 4月~9月分の差額返金について
> 返金は可能です。
> 雇用保険料はそもそも「非課税項目」なので、返金も非課税で処理して問題ありません。
> 給与明細には「雇用保険料過徴収分返金」と明記して返金すると透明性が高まります。
> 源泉所得税や社会保険料の再計算は不要です(雇用保険料のみの修正でOK)。
>
> 2. 賞与分の誤りについて
> 賞与も「支給日基準」で新料率を適用する必要があります。
> 5月支給の賞与であれば、新料率(0.55%)
> したがって、賞与分も過徴収になっているので、給与と同様に差額を返金してください。
> 特別な追加手続きは不要で、給与と同じ扱いで返金可能です。
>
> 3. 決算終了後の対応について
> 決算が終わっていても、労働保険年度更新(7月)で正しい料率で申告していれば行政上の問題はありません。
> 会計処理上は過年度修正仕訳が必要になる場合があります。
> 法人税申告済みの場合、修正申告が必要かどうかは税理士の判断に委ねてください。
>
> 4. その他の留意点
> 給与ソフトのマスタ設定を必ず見直し、今後の誤りを防止。
> 賃金台帳には修正後の雇用保険料額を反映しておくと、労基署調査や監査時に安心。
> 従業員への説明文書を簡単に作成し、返金理由を明示すると信頼性が高まります。
>
> まとめ
> 返金は非課税でOK。
> 賞与も給与と同じく返金対象。
> 決算後でも、年度更新で正しく処理していれば大きな問題はなし。
> 会計処理は税理士と相談。
>
>
ご回答ありがとうございます。
返金は非課税とのことですので、社会保険料等を差引後の支給額に差額分をそのままプラスして支給と言う形で良いのでしょうか。
労働保険に関しましては組合に委託しておりますが、今回の件で何か影響はありますでしょうか。
その他の留意点もご丁寧にありがとうございました。
> > 雇用保険料率が4月より改定になっていましたが、失念しており今月になって気が付きました。
> > 負担率は0.1%さがりましたので、過徴収になっています。4月~9月分の差額分を従業員へ返金したいのですが、どのようにしたら良いのでしょうか。
> >
> > ①4月~9月分の差額を計算し、非課税で返金して良いのでしょうか。
> > ②5月に賞与を支給しているのですが、賞与分も雇用保険料率が間違っていました。
> > 賞与は他の給与と違って何かやる事はあるでしょうか。
> > ②5月で決算が終了しています。決算は終わってしまいましたが、4月、5月分の雇用保険料も間違っていましたので何かしなければいけない事はあるでしょうか。(決算処理は税理士の方が行っています)
> >
> > 以上3点以外にも何かあればご教授お願い致します。
> >
>
>
> こんばんは
> 雇用保険返金は非課税ではなく
> 給与明細の雇用保険が計算される枠において
> 手入力処理が必要です
> 年調時に社会保険料として集計される必要があるからです
> 単に非課税だと雇用保険料の額の減額がされません
> つまり社会保険料合計が変わらないとなります
> 過徴収の月給与・賞与も含めて過徴収額を計算してください
> 直近の給与計算時に通常計算される雇用保険額を確定
> その上で返金する雇用保険料を差引した結果を入力処理
> 給与計算が終了後に源泉簿で社会保険料が減額できている事の
> 確認が必要です
> とりあえず
>
ご回答ありがとうございました。
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