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他の会社で週3日働いている人を週1日で採用する場合の注意点

著者 天 邪 鬼 さん

最終更新日:2025年11月13日 12:57

 現在他の会社で週3日24時間働いている人を当社でも週1日8時間で採用することになりました。
 他の会社で雇用保険に加入しているはずですが、当社で社会保険勤務時間管理で必要な手続きがありますでしょうか?
 ちなみに現在66歳で、年金受給者です。

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Re: 他の会社で週3日働いている人を週1日で採用する場合の注意点

著者tonさん

2025年11月13日 13:24

>  現在他の会社で週3日24時間働いている人を当社でも週1日8時間で採用することになりました。
>  他の会社で雇用保険に加入しているはずですが、当社で社会保険勤務時間管理で必要な手続きがありますでしょうか?
>  ちなみに現在66歳で、年金受給者です。


こんにちは
通常のダブルワークと思いますので
同日勤務を避けるくらいかと
同日勤務は後勤務が割り増し支給が必要です
雇用保険のダブル加入は出来ないので手続き不要
社会保険も自社判断では手続き不要
扶養控除申告書の提出が出来ないので
乙蘭控除対象者になる
これくらいかと
とりあえず

Re: 他の会社で週3日働いている人を週1日で採用する場合の注意点

著者ぴぃちんさん

2025年11月13日 14:59

こんにちは。

貴社で雇用保険及び健康保険に関する業務はないでしょう。

勤務時間管理については、他の会社と勤務日が異なるのであれば、貴社における労働時間の把握管理で足るでしょう。
週1日勤務でも、雇入れから6か月過ぎれば有給休暇の付与が生じます。



>  現在他の会社で週3日24時間働いている人を当社でも週1日8時間で採用することになりました。
>  他の会社で雇用保険に加入しているはずですが、当社で社会保険勤務時間管理で必要な手続きがありますでしょうか?
>  ちなみに現在66歳で、年金受給者です。

Re: 他の会社で週3日働いている人を週1日で採用する場合の注意点

著者天 邪 鬼さん

2025年11月14日 08:19

> >  現在他の会社で週3日24時間働いている人を当社でも週1日8時間で採用することになりました。
> >  他の会社で雇用保険に加入しているはずですが、当社で社会保険勤務時間管理で必要な手続きがありますでしょうか?
> >  ちなみに現在66歳で、年金受給者です。
>
>
> こんにちは
> 通常のダブルワークと思いますので
> 同日勤務を避けるくらいかと
> 同日勤務は後勤務が割り増し支給が必要です
> 雇用保険のダブル加入は出来ないので手続き不要
> 社会保険も自社判断では手続き不要
> 扶養控除申告書の提出が出来ないので
> 乙蘭控除対象者になる
> これくらいかと
> とりあえず
>
>
ton様
早速の回答、誠に有難うございます。
同日勤務になることはありません。
ので、とくに「当社がすること」「本人に伝えること」は何もないということですね。

Re: 他の会社で週3日働いている人を週1日で採用する場合の注意点

著者天 邪 鬼さん

2025年11月14日 08:21

> こんにちは。
>
> 貴社で雇用保険及び健康保険に関する業務はないでしょう。
>
> 勤務時間管理については、他の会社と勤務日が異なるのであれば、貴社における労働時間の把握管理で足るでしょう。
> 週1日勤務でも、雇入れから6か月過ぎれば有給休暇の付与が生じます。
>
>
>
> >  現在他の会社で週3日24時間働いている人を当社でも週1日8時間で採用することになりました。
> >  他の会社で雇用保険に加入しているはずですが、当社で社会保険勤務時間管理で必要な手続きがありますでしょうか?
> >  ちなみに現在66歳で、年金受給者です。
ぴぃちん様
早速の回答、誠に有難うございます。
同日勤務になることはありません。
ので、とくに「当社がすること」「本人に伝えること」は何もないということですね。
ご指摘の有休、覚えておきます。

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