相談の広場
お世話になっております。
教えてください。
弊社では3ヵ月定期を支給しています。
社員が定期期間内に、引っ越しによる通勤経路が変更になりました。
仮に
引越し前の支給済み3か月定期代 30000円 期限まで20日
引越し後の3か月定期代 33000円
この場合の支給方法を教えてください。
お手数をお掛け致しますが、
どなたかご教示いただけますでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。
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> 弊社では3ヵ月定期を支給しています。
> 社員が定期期間内に、引っ越しによる通勤経路が変更になりました。
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このケースでは、未使用期間分の旧定期代を日割りで精算し、新経路の定期代との差額を支給する方法が一般的かつ実務的です。
前提条件
定期支給単位:3ヵ月(90日換算)
引越し前の定期代:30,000円(支給済み)
残存期間:20日
引越し後の新経路の3ヵ月定期代:33,000円
支給方法のステップ
1. 旧定期の未使用分を日割りで算出
30,000円 ÷ 90日 × 20日 = 6,667円(未使用分)
2. 新経路の3ヵ月定期代との差額を算出
33,000円 - 6,667円 = 26,333円
3. 会社が追加支給する金額:26,333円
実務上の補足
旧定期の払い戻しを行わない場合は、上記のように「内部日割り精算」で処理するのが一般的です。
旧定期を実際に払い戻す場合は、交通機関の手数料(通常220円程度)を差し引いた実額をベースに再計算する必要があります。
新定期の購入証明(領収書)提出を求めることで、実費精算の裏付けが取れます。
就業規則や旅費規程に「定期変更時の精算ルール」を明記しておくと、今後の対応がスムーズです。
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こんばんは。私見ですが…
精算方法は支給規定に記載されていないのでしょうか
先ずは規定の確認が必要です
その上で新定期代をどのように支給するかです
定期は1か月、3か月とありますが残機関が1か月以内だと
精算残金が無いことも
精算残日数分を日割とするところもあります
支給月が決められている場合その期間外の支給についても
規定がどのようになっているかです
支給規定月までは1か月、規定月に3か月とする事業所もあります
残日数の精算と新規支給の期間について
まず規定確認を
とりあえず
Srspecialist様
早速ご教示いただき、ありがとうございます!
わかりやすく、よく理解できました。
就業規則も加筆します。
ありがとうございました。
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> 引越し後の新経路の3ヵ月定期代:33,000円
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> 1. 旧定期の未使用分を日割りで算出
> 30,000円 ÷ 90日 × 20日 = 6,667円(未使用分)
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> 3. 会社が追加支給する金額:26,333円
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> 実務上の補足
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> 旧定期の払い戻しを行わない場合は、上記のように「内部日割り精算」で処理するのが一般的です。
> 旧定期を実際に払い戻す場合は、交通機関の手数料(通常220円程度)を差し引いた実額をベースに再計算する必要があります。
> 新定期の購入証明(領収書)提出を求めることで、実費精算の裏付けが取れます。
> 就業規則や旅費規程に「定期変更時の精算ルール」を明記しておくと、今後の対応がスムーズです。
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こんばんは。
tonさんも記載されていますが、3ヵ月定期使用中における退職、変更の際にどのように精算するのかは規定があればそれに従ってください。
多くの鉄道会社において1か月以上の残がある定期券の場合には払戻で対応してもらえることが多いです。
ただ、期日まで20日しかないのであれば、その定期券は払戻の対象にならないことになります。
あとは、いつ引っ越しされたのでしょうか。
結果として定期券として重複する期間においては、あらたに定期券代を支給する会社もありますので、その点は支給規定によることになります。
労働者に不利の内容にするには、引越し日からの交通費は支給されることが望ましいでしょう。
その点が曖昧で現時点で規定が整備されていないのであれば、これを機会にどのように精算するのかを会社で決めて規定されることが望ましいでしょうね。
ある会社の規定をそのまま当てはめればよい、とも決まっていないというお返事になります。
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