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労働組合について

著者 Somu001 さん

最終更新日:2025年12月04日 12:00

私は中途入社です。

以前在籍していた会社は総務人事・財務・経理の担当職は労働組合員ではありませんでした。ところが、今の会社は労働組合員になっており驚きました。

前の会社も今の会社もユニオンショップで労働組合は上位団体に加盟しているまっとうな過半数労働組合です。

労働組合に説明し、了承を得たら協定書を結びたいと考えています。

説明にあたり、説得力ある情報や根拠になりそうなことを教えてください。

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Re: 労働組合について

著者ぴぃちんさん

2025年12月04日 12:21

こんにちは。

労働組合に所属している方が、経理や人事をしてはいけないということはそもそもないでしょう。

なお、協定書とはどのような協定書でしょうか。



> 私は中途入社です。
>
> 以前在籍していた会社は総務人事・財務・経理の担当職は労働組合員ではありませんでした。ところが、今の会社は労働組合員になっており驚きました。
>
> 前の会社も今の会社もユニオンショップで労働組合は上位団体に加盟しているまっとうな過半数労働組合です。
>
> 労働組合に説明し、了承を得たら協定書を結びたいと考えています。
>
> 説明にあたり、説得力ある情報や根拠になりそうなことを教えてください。
>

Re: 労働組合について

著者Somu001さん

2025年12月04日 12:31

こんにちは。返信ありがとうございます。

> 労働組合に所属している方が、経理や人事をしてはいけないということはそもそもないでしょう。
→おっしゃるとおりです。承知しています。
 経営視点から、機密を知る立場にあるので労働組合から外したいと考えました。
 前いた会社ではそうしていたので素朴な疑問を出させていただきました。

> なお、協定書とはどのような協定書でしょうか。
→限定した部署の人間をユニオンショップから外す協定書です。

以上素朴な疑問です。お分かりであれば教えてください。

> こんにちは。
>
> 労働組合に所属している方が、経理や人事をしてはいけないということはそもそもないでしょう。
>
> なお、協定書とはどのような協定書でしょうか。
>
>
>
> > 私は中途入社です。
> >
> > 以前在籍していた会社は総務人事・財務・経理の担当職は労働組合員ではありませんでした。ところが、今の会社は労働組合員になっており驚きました。
> >
> > 前の会社も今の会社もユニオンショップで労働組合は上位団体に加盟しているまっとうな過半数労働組合です。
> >
> > 労働組合に説明し、了承を得たら協定書を結びたいと考えています。
> >
> > 説明にあたり、説得力ある情報や根拠になりそうなことを教えてください。
> >

Re: 労働組合について

著者Srspecialistさん

2025年12月04日 12:45

> 私は中途入社です。
>
> 以前在籍していた会社は総務人事・財務・経理の担当職は労働組合員ではありませんでした。ところが、今の会社は労働組合員になっており驚きました。
>
> 前の会社も今の会社もユニオンショップで労働組合は上位団体に加盟しているまっとうな過半数労働組合です。
>
> 労働組合に説明し、了承を得たら協定書を結びたいと考えています。
>
> 説明にあたり、説得力ある情報や根拠になりそうなことを教えてください。
>

労働組合法第2条但書により、人事権や経営機密に直接関わる職務は「組合員として不適当」とされる場合があり、労使協定で除外職を定めることは法的に根拠があります。

説得力ある説明のための根拠

  法的根拠
 労働組合法第2条但書では、労働組合の「適合性」を保つために、以下の者が組合員になることは不適当とされています。
人事権を直接行使できる監督的地位にある者
労働関係の計画・方針に関する機密事項に接する者
使用者の利益を代表する者
総務人事・財務・経理は、会社の機密情報(給与、人事異動、経営計画など)に触れるため、組合員とすると板挟みや利益相反が生じる可能性があります。

  実務上の取り扱い
多くの企業では、労使協定で「除外職」を定めることで、総務人事・経理などを組合員から外しています。
これは「組合の自主性を守るため」であり、組合員資格を制限すること自体は違法ではなく、労使合意があれば可能です。

 説明の際に強調すべき点
組合の独立性確保:経営側の機密に触れる職務が組合に入ると、組合の公正性が損なわれる。
利益相反の回避:人事や給与を扱う者が組合員だと、労使交渉で「使用者側の立場」と「組合員の立場」が衝突する。
前例の存在:他社でも総務人事・財務・経理を除外職とするケースは一般的。


リスクと留意点
 憲法28条(団結権保障)により、労働者は原則として組合加入の自由があります。
したがって「全面的な排除」ではなく、労使協定で合理的な範囲を定めることが重要。
組合に説明する際は「組合の自主性を守るための措置」であることを強調すると納得を得やすいです。

提案する説明のフレーズ例
総務人事・財務・経理の職務は、会社の人事権や経営機密に直接関わるため、組合員とすると利益相反が生じ、組合の独立性を損なう恐れがあります。労働組合法第2条但書でも、このような職務は組合員として不適当とされており、他社でも労使協定で除外職とするのが一般的です。組合の健全な運営を守るため、協定で除外職を定めたいと考えています。」

このように法的根拠(労組法第2条但書)、実務上の前例、組合の独立性確保を示すことで、説得力ある説明が可能です。


Re: 労働組合について

著者boobyさん

2025年12月04日 13:08

3社に勤務経験がありますが、利益相反の可能性があるので、特別組合員という制度を作り、会社が組合と協議して指定する部署で勤務する組合員はそこに所属していました。私が知っているのは人事人事担当で人事制度、人事配置を担当している人および出向者です。就業規則にも記載していました。特別組合員は組合費は徴収されませんが、組合員としての権利の一部と義務は有しているという立場です。

組合員の権利の例として、ハラスメント相談、顧問弁護士による一般的な法律相談、義務の例として組合からのアンケート回答がありました。非組合員にしてしまうと、建前上組合員としての権利が行使できませんし、情報も遮断されてしまうので、一工夫あっても良いと思います。

もし、組合に顧問弁護士(貴社組合にはいなくても加入上部団体ならいるはずです)がいらっしゃるなら法律上の相談をしてみた方が良いと思います。

ご参考まで。



> 私は中途入社です。
>
> 以前在籍していた会社は総務人事・財務・経理の担当職は労働組合員ではありませんでした。ところが、今の会社は労働組合員になっており驚きました。
>
> 前の会社も今の会社もユニオンショップで労働組合は上位団体に加盟しているまっとうな過半数労働組合です。
>
> 労働組合に説明し、了承を得たら協定書を結びたいと考えています。
>
> 説明にあたり、説得力ある情報や根拠になりそうなことを教えてください。
>

Re: 労働組合について

著者Somu001さん

2025年12月04日 13:21

Srspecialistさん、ご教示ありがとうございます。

詳しくご説明いただき、一つひとつが説得力あります。

労働組合とともに、現在の総務等の人員にも自信をもって説明できそうです。

本当にありがとうございました。

> > 私は中途入社です。
> >
> > 以前在籍していた会社は総務人事・財務・経理の担当職は労働組合員ではありませんでした。ところが、今の会社は労働組合員になっており驚きました。
> >
> > 前の会社も今の会社もユニオンショップで労働組合は上位団体に加盟しているまっとうな過半数労働組合です。
> >
> > 労働組合に説明し、了承を得たら協定書を結びたいと考えています。
> >
> > 説明にあたり、説得力ある情報や根拠になりそうなことを教えてください。
> >
>
> 労働組合法第2条但書により、人事権や経営機密に直接関わる職務は「組合員として不適当」とされる場合があり、労使協定で除外職を定めることは法的に根拠があります。
>
> 説得力ある説明のための根拠
>
>   法的根拠
>  労働組合法第2条但書では、労働組合の「適合性」を保つために、以下の者が組合員になることは不適当とされています。
> 人事権を直接行使できる監督的地位にある者
> 労働関係の計画・方針に関する機密事項に接する者
> 使用者の利益を代表する者
> 総務人事・財務・経理は、会社の機密情報(給与、人事異動、経営計画など)に触れるため、組合員とすると板挟みや利益相反が生じる可能性があります。
>
>   実務上の取り扱い
> 多くの企業では、労使協定で「除外職」を定めることで、総務人事・経理などを組合員から外しています。
> これは「組合の自主性を守るため」であり、組合員資格を制限すること自体は違法ではなく、労使合意があれば可能です。
>
>  説明の際に強調すべき点
> 組合の独立性確保:経営側の機密に触れる職務が組合に入ると、組合の公正性が損なわれる。
> 利益相反の回避:人事や給与を扱う者が組合員だと、労使交渉で「使用者側の立場」と「組合員の立場」が衝突する。
> 前例の存在:他社でも総務人事・財務・経理を除外職とするケースは一般的。
>
>
> リスクと留意点
>  憲法28条(団結権保障)により、労働者は原則として組合加入の自由があります。
> したがって「全面的な排除」ではなく、労使協定で合理的な範囲を定めることが重要。
> 組合に説明する際は「組合の自主性を守るための措置」であることを強調すると納得を得やすいです。
>
> 提案する説明のフレーズ例
> 「総務人事・財務・経理の職務は、会社の人事権や経営機密に直接関わるため、組合員とすると利益相反が生じ、組合の独立性を損なう恐れがあります。労働組合法第2条但書でも、このような職務は組合員として不適当とされており、他社でも労使協定で除外職とするのが一般的です。組合の健全な運営を守るため、協定で除外職を定めたいと考えています。」
>
> このように法的根拠(労組法第2条但書)、実務上の前例、組合の独立性確保を示すことで、説得力ある説明が可能です。
>
>
>

Re: 労働組合について

著者Somu001さん

2025年12月04日 13:25

boobyさん、ありがとうございます。

特別組合員という制度ですか。
勉強になります。なるほどですね。

今回は労働組合への説明と協定書、総務課員等への説明で行きたいと思います。

ありがとうございました。


> 3社に勤務経験がありますが、利益相反の可能性があるので、特別組合員という制度を作り、会社が組合と協議して指定する部署で勤務する組合員はそこに所属していました。私が知っているのは人事人事担当で人事制度、人事配置を担当している人および出向者です。就業規則にも記載していました。特別組合員は組合費は徴収されませんが、組合員としての権利の一部と義務は有しているという立場です。
>
> 組合員の権利の例として、ハラスメント相談、顧問弁護士による一般的な法律相談、義務の例として組合からのアンケート回答がありました。非組合員にしてしまうと、建前上組合員としての権利が行使できませんし、情報も遮断されてしまうので、一工夫あっても良いと思います。
>
> もし、組合に顧問弁護士(貴社組合にはいなくても加入上部団体ならいるはずです)がいらっしゃるなら法律上の相談をしてみた方が良いと思います。
>
> ご参考まで。
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>
> > 私は中途入社です。
> >
> > 以前在籍していた会社は総務人事・財務・経理の担当職は労働組合員ではありませんでした。ところが、今の会社は労働組合員になっており驚きました。
> >
> > 前の会社も今の会社もユニオンショップで労働組合は上位団体に加盟しているまっとうな過半数労働組合です。
> >
> > 労働組合に説明し、了承を得たら協定書を結びたいと考えています。
> >
> > 説明にあたり、説得力ある情報や根拠になりそうなことを教えてください。
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