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労務管理

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残業代の過払い

著者 総務無知 さん

最終更新日:2025年12月07日 06:11

お世話になります。
4月よりひとりで労務をやっているものです。知識も乏しいうえに、職場で訊けるひともいません。よろしくお願いいたします。

10月勤務分で数名分の残業代に対しての過払いミスがみつかりました。
最低賃金改定により、残業代も変更になるわけですが、その額を数名だけ間違えて計算し入力してしまってました。
当社は末締め翌月15日払いです。

過払い分の返金(ひとり4,000円から20,000円程度)について全員の同意をいただき今月支払い分で調整します。

雇用保険料所得税など違ってきますが、単純に今月支給分より過払い額をマイナスするだけでよいのでしょうか。

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Re: 残業代の過払い

著者ぴぃちんさん

2025年12月07日 08:22

こんにちは。

先月の給与計算が誤っていたとして、それを正しく計算したうえでその差額を今月で調整する、ということであれば、すべて計算した上での差額調整になっているはずと思います。

先月の給与を正しく計算しないで対応されるということでしょうか?



> お世話になります。
> 4月よりひとりで労務をやっているものです。知識も乏しいうえに、職場で訊けるひともいません。よろしくお願いいたします。
>
> 10月勤務分で数名分の残業代に対しての過払いミスがみつかりました。
> 最低賃金改定により、残業代も変更になるわけですが、その額を数名だけ間違えて計算し入力してしまってました。
> 当社は末締め翌月15日払いです。
>
> 過払い分の返金(ひとり4,000円から20,000円程度)について全員の同意をいただき今月支払い分で調整します。
>
> 雇用保険料所得税など違ってきますが、単純に今月支給分より過払い額をマイナスするだけでよいのでしょうか。
>

Re: 残業代の過払い

著者総務無知さん

2025年12月07日 08:55

> こんにちは。
>
> 先月の給与計算が誤っていたとして、それを正しく計算したうえでその差額を今月で調整する、ということであれば、すべて計算した上での差額調整になっているはずと思います。
>
> 先月の給与を正しく計算しないで対応されるということでしょうか?
>


ぴぃちんさま
早速のご回答ありがとうございます。

先月の残業代支払額と、正しい金額で計算し訂正した残業金額の差額を今月の支給額から差し引いています。

単純にそれで問題ないと思っていたのですが、ネット上で、雇用保険料所得税に影響するとの書き込みを読み、ただどのように影響するかが書かれておらず、今月の給与支払作業を進める上で不安になり、ご相談した次第です。
よろしくお願いいたします。

Re: 残業代の過払い

著者ぴぃちんさん

2025年12月08日 09:01

こんにちは。

> 先月の残業代支払額と、正しい金額で計算し訂正した残業金額の差額

残業代だけをどのように計算されたのかわかりませんが、誤った先月の総支給額と、正しく計算した総支給額との差額とを精算されることでよいですよ。

所得税を過剰に納付している場合の対応については、所轄の税務署にその対応方法を確認して処理してください。

雇用保険は都度払いではありませんので、正しい額で徴収したことになるのであればよいかと思われます。



> 先月の残業代支払額と、正しい金額で計算し訂正した残業金額の差額を今月の支給額から差し引いています。
>
> 単純にそれで問題ないと思っていたのですが、ネット上で、雇用保険料所得税に影響するとの書き込みを読み、ただどのように影響するかが書かれておらず、今月の給与支払作業を進める上で不安になり、ご相談した次第です。

Re: 残業代の過払い

著者Srspecialistさん

2025年12月08日 09:05

> お世話になります。
> 4月よりひとりで労務をやっているものです。知識も乏しいうえに、職場で訊けるひともいません。よろしくお願いいたします。
>
> 10月勤務分で数名分の残業代に対しての過払いミスがみつかりました。
> 最低賃金改定により、残業代も変更になるわけですが、その額を数名だけ間違えて計算し入力してしまってました。
> 当社は末締め翌月15日払いです。
>
> 過払い分の返金(ひとり4,000円から20,000円程度)について全員の同意をいただき今月支払い分で調整します。
>
> 雇用保険料所得税など違ってきますが、単純に今月支給分より過払い額をマイナスするだけでよいのでしょうか。
>

単純に手取りから過払い額を引くだけでは不十分です。

基本的な考え方
過払い分は「給与調整」として総支給額から控除します。
控除後の総支給額を基準に、社会保険料雇用保険料源泉所得税を再計算する必要があります。
つまり「手取りからマイナス」ではなく、給与計算の基礎額を修正して再計算することが重要です。

実務上の処理手順
1. 給与明細に「過払い調整」などの科目を追加
例:「過払い残業代調整 -20,000円」
総支給額から差し引く形で記載します。

2. 総支給額を修正
調整後の総支給額を算出します。

3. 社会保険料雇用保険料を再計算
調整後の総支給額を基礎に計算します。
特に雇用保険料は「賃金総額」に基づくため、過払い分を除いた額で算出します。

4. 源泉所得税を再計算
修正後の課税対象額を基に源泉税を計算します。
年末調整で最終的に精算されるため、今月分で正しく控除しておけば問題ありません。

5. 従業員への説明
「10月分残業代過払いがありましたので、今月給与で調整しました」と明細に明記。
透明性を確保することで従業員の納得を得やすくなります。

注意点
過払い分を現金で返金させる必要はありません。給与からの控除で処理可能です。
労働者の同意を得ていることが重要です。既に同意済みとのことなので問題ありません。
年末調整での最終精算により、多少のズレは解消されます。

まとめ
「今月の給与から過払い額をマイナスする」こと自体は正しい方向ですが、必ず 総支給額を修正 → 社保・雇保・税を再計算 という流れで処理してください。給与明細には「過払い調整」と明記しておくと安心です。

Re: 残業代の過払い

著者総務無知さん

2025年12月08日 10:31

ぴぃちんさま、度々ご回答いただきありがとうございます。

納付に関しては正しい金額を納めていたので問題ありませんでした。

またわからないことがあれば教えていただけると幸いです。

Re: 残業代の過払い

著者総務無知さん

2025年12月08日 10:43

Srspecialistさん

懇切丁寧なご回答ありがとうございました。

ネット上での『影響するかも』がなにがどう影響するのかがさっぱりわからずで。
相談できる社労士税理士の方もいないので、こちらで教えていただけて本当に助かりました。
しっかり記録に残しておきます。

またよろしくお願いいたします。

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