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傷病手当金申請書の書き方について

著者 もと・こ さん

最終更新日:2025年12月15日 11:06

傷病手当金申請書の書き方を教えてください。

当社は基本給当月払い、時間外手当は翌月払い、欠勤控除は翌月控除、フレックスタイム制になっています。

該当者は一部出勤しており、支給が多少あります。
健保では支給があった日(出勤日)毎に日額を記載して提出するようにと言われています。

質問1.欠勤分は翌月控除ですが、当月に読み替えて計算するのでしょうか?
賃金台帳と合わなくなるけどいいのか
→当月に読み替えない場合、復帰をした月の申請がどうなるのか

質問2.フレックスタイムの場合は出勤した日の時間で計算して日額を出すのでしょうか。
それとも時間関係なく日数で日額を出すのでしょうか。

例として、10月基本給25万円、欠勤控除9万円(9月欠勤時間分)/11月基本給25万円、欠勤控除16万円(10月欠勤分

賃金台帳に合わせて10月の申請書を以下で作成しましたが、どうもしっくりこないのです。
25万円-9万円=16万円(10月支給額)
16万円(支給額)÷50時間(10月労働時間)=3200円(日単価)
3200円×その日の出勤時間
これにプラスして通勤費を日額でプラスする。

これでよいものでしょうか。

当社としては久しぶりの申請であり、以前の担当者が退職したため社内で知っている者がおりません。
健保組合なので健保に聞いたのですが、健保は申請があったものを確認するところなので計算については教えられないといわれてしまいました。
参考としてよくある例で結構なので(協会けんぽ?)教えてください。

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Re: 傷病手当金申請書の書き方について

著者Srspecialistさん

2025年12月15日 11:50

> 傷病手当金申請書の書き方を教えてください。
>
> 当社は基本給当月払い、時間外手当は翌月払い、欠勤控除は翌月控除、フレックスタイム制になっています。
>
> 該当者は一部出勤しており、支給が多少あります。
> 健保では支給があった日(出勤日)毎に日額を記載して提出するようにと言われています。
>
> 質問1.欠勤分は翌月控除ですが、当月に読み替えて計算するのでしょうか?
> →賃金台帳と合わなくなるけどいいのか
> →当月に読み替えない場合、復帰をした月の申請がどうなるのか
>
> 質問2.フレックスタイムの場合は出勤した日の時間で計算して日額を出すのでしょうか。
> それとも時間関係なく日数で日額を出すのでしょうか。
>
> 例として、10月基本給25万円、欠勤控除9万円(9月欠勤時間分)/11月基本給25万円、欠勤控除16万円(10月欠勤分
>
> 賃金台帳に合わせて10月の申請書を以下で作成しましたが、どうもしっくりこないのです。
> 25万円-9万円=16万円(10月支給額)
> 16万円(支給額)÷50時間(10月労働時間)=3200円(日単価)
> 3200円×その日の出勤時間
> これにプラスして通勤費を日額でプラスする。
>
> これでよいものでしょうか。
>
> 当社としては久しぶりの申請であり、以前の担当者が退職したため社内で知っている者がおりません。
> 健保組合なので健保に聞いたのですが、健保は申請があったものを確認するところなので計算については教えられないといわれてしまいました。
> 参考としてよくある例で結構なので(協会けんぽ?)教えてください。
>


1. 基本的な考え方
傷病手当金申請書は 「実際に休んだ日」ベースで記載します。
給与の控除が翌月に反映される会社でも、申請書上は当月に休んだ日として扱います。
健保組合は「休業日ごとに給与が支払われたかどうか」を確認するため、賃金台帳と完全一致しなくても説明できれば問題ありません。

  2. 質問への回答

質問1:欠勤分は翌月控除だが、当月に読み替えて計算するのか
 はい、当月に読み替えて記載します。
休業日が10月であれば、翌月に控除されるとしても申請書には「10月の休業日」として記載します。
復帰した月も同様で、実際に休んだ日を基準に申請書を作成します。

  質問2:フレックスタイム制の場合の日額計算
 傷病手当金の申請では、日数ベースで日額を算出します。
出勤時間の長短は関係なく、その日に給与が支払われたかどうかで判断します。
フレックスタイム制でも「出勤日=給与支給あり」「休業日=給与支給なし」として日額を記載します。


3. 計算例(協会けんぽの一般的な方法)
1. 月給 ÷ 所定労働日数 = 日額
例:基本給25万円 ÷ 所定労働日数20日 = 12,500円/日
2. 出勤日はその日額を記載。
3. 通勤費日割りで加算。
4. 欠勤日は「給与支給なし」として申請。

※時間単位で割る必要はなく、日数ベースで処理するのが原則です。

4. 実務上の注意点
賃金台帳と申請書の金額がずれる場合は、備考欄や説明書で「翌月控除方式のため」と補足すると安心。
健保組合は「申請内容と給与支給の有無」を確認する立場なので、正しく休業日ベースで記載すれば受理されます。
記入方法は健保組合によって細部が異なる場合があるため、最終的には組合の指示に従うことが確実です。

まとめ
欠勤控除が翌月でも、申請書は「休んだ日ベース」で当月に読み替えて記載する。
フレックスタイム制でも時間ではなく日数ベースで日額を算出する。
協会けんぽの一般的な方法は「月給÷所定労働日数」で日額を出し、出勤日はその日額を記載、通勤費日割りで加算。

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