相談の広場
正職員から60歳の定年退職後、継続して嘱託契約を毎年更新し、2027年3月中旬に65歳を迎える職員がいます。本人の希望として、勤続年数33年あり、失業給付も受給したことが無い。現在特別支給の厚生年金を受給してる。失業手当基本手当を全期間150日受給しながら、年金受給も同時に可能としたいとの希望を聞きました。失業給付を受給すれば年金給付は停止されると考えますが、失業給付受給を65歳以上の50日ではなく基本手当を受給しながら年金受給を可能にできる申請方法など
あるのでしょうか。
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> 正職員から60歳の定年退職後、継続して嘱託契約を毎年更新し、2027年3月中旬に65歳を迎える職員がいます。本人の希望として、勤続年数33年あり、失業給付も受給したことが無い。現在特別支給の厚生年金を受給してる。失業手当基本手当を全期間150日受給しながら、年金受給も同時に可能としたいとの希望を聞きました。失業給付を受給すれば年金給付は停止されると考えますが、失業給付受給を65歳以上の50日ではなく基本手当を受給しながら年金受給を可能にできる申請方法などあるのでしょうか。
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こんにちは
65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをしたときは、一定のあいだ加給年金額も含めて年金の全額が支給停止されます。
失業給付を受ける期間について、65歳前の厚生年金の給付を併せて受ける方法はありません。
(パンフレット)失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK38.pdf
ただし、65歳に到達する直前の離職(65歳の誕生日の2日前まで)であれば、雇用保険の基本手当を受ける権利は通常通り発生します。
そういうタイミングで離職して求職申込みをすると、実際に基本手当を受けるのは65歳以後となるので、65歳からの厚生年金と雇用保険の基本手当には調整の仕組みが無いため、両方を併せて受けることができます。
嘱託契約の終了にあたって、誕生日の2日前までというのが、社内規定上不利にならないかどうかという点と おそらく自己都合退職(基本手当の受給に2ヶ月の制限期間あり)の扱いになる点は理解しておく必要があります。
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