相談の広場
お世話になっております。
遅刻・早退がある程度の回数に達すると有給休暇を減らす慣例があるようです。
でもこれはルール違反ですよね?
罰則とかで有給休暇を減らす慣例が当たり前になっている会社ありますか?
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> お世話になっております。
> 遅刻・早退がある程度の回数に達すると有給休暇を減らす慣例があるようです。
> でもこれはルール違反ですよね?
> 罰則とかで有給休暇を減らす慣例が当たり前になっている会社ありますか?
遅刻・早退を理由に有給休暇を減らす運用は違法です。
遅刻や早退の回数に応じて有給休暇を減らす制度は、労働基準法に反するため認められていません。
有給休暇は労働基準法39条で「労働者に与えられる権利」と定められており、会社が罰則として減らすことはできません。
合法な運用と違法な運用の違い
合法
遅刻・早退した時間分の賃金を控除する
→ 働いていない時間の賃金を支払わない「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき合法です。
違法
遅刻○回で有給休暇を1日減らす
遅刻した日に会社が勝手に有給扱いにする
有給休暇の付与日数をペナルティとして減らす
有給休暇の取得を罰則の対象にする
これらはすべて労働基準法に反します。
このような慣例がある会社は存在するのか
実際には、特に中小企業で「昔からの慣習」として残っているケースがあります。
しかし、存在していてもすべて違法な運用です。
就業規則に書かれていても、その部分は無効になります。
現在は労働基準監督署の指導も厳しく、発覚すれば是正勧告の対象になります。
もし勤務先で行われている場合
就業規則を確認する
人事・総務に「労基法上認められない運用ではないか」と相談する
改善されない場合は労働基準監督署に相談する
労基署はこの種の相談に慣れているため、淡々と対応してくれます。
ご回答ありがとうございました。
やはり違法なものだと分かり安心しました。
正当化するよう進めていきます。
> > お世話になっております。
> > 遅刻・早退がある程度の回数に達すると有給休暇を減らす慣例があるようです。
> > でもこれはルール違反ですよね?
> > 罰則とかで有給休暇を減らす慣例が当たり前になっている会社ありますか?
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> 遅刻・早退を理由に有給休暇を減らす運用は違法です。
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> 遅刻や早退の回数に応じて有給休暇を減らす制度は、労働基準法に反するため認められていません。
> 有給休暇は労働基準法39条で「労働者に与えられる権利」と定められており、会社が罰則として減らすことはできません。
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> 合法な運用と違法な運用の違い
> 合法
> 遅刻・早退した時間分の賃金を控除する
> → 働いていない時間の賃金を支払わない「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき合法です。
>
> 違法
> 遅刻○回で有給休暇を1日減らす
> 遅刻した日に会社が勝手に有給扱いにする
> 有給休暇の付与日数をペナルティとして減らす
> 有給休暇の取得を罰則の対象にする
>
> これらはすべて労働基準法に反します。
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> このような慣例がある会社は存在するのか
>
> 実際には、特に中小企業で「昔からの慣習」として残っているケースがあります。
> しかし、存在していてもすべて違法な運用です。
> 就業規則に書かれていても、その部分は無効になります。
>
> 現在は労働基準監督署の指導も厳しく、発覚すれば是正勧告の対象になります。
>
> もし勤務先で行われている場合
> 就業規則を確認する
> 人事・総務に「労基法上認められない運用ではないか」と相談する
> 改善されない場合は労働基準監督署に相談する
>
> 労基署はこの種の相談に慣れているため、淡々と対応してくれます。
>
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> > 遅刻・早退がある程度の回数に達すると有給休暇を減らす慣例があるようです。
> > でもこれはルール違反ですよね?
> > 罰則とかで有給休暇を減らす慣例が当たり前になっている会社ありますか?
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> 遅刻・早退を理由に有給休暇を減らす運用は違法です。
>
> 遅刻や早退の回数に応じて有給休暇を減らす制度は、労働基準法に反するため認められていません。
> 有給休暇は労働基準法39条で「労働者に与えられる権利」と定められており、会社が罰則として減らすことはできません。
>
> 合法な運用と違法な運用の違い
> 合法
> 遅刻・早退した時間分の賃金を控除する
> → 働いていない時間の賃金を支払わない「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき合法です。
>
> 違法
> 遅刻○回で有給休暇を1日減らす
> 遅刻した日に会社が勝手に有給扱いにする
> 有給休暇の付与日数をペナルティとして減らす
> 有給休暇の取得を罰則の対象にする
>
> これらはすべて労働基準法に反します。
>
> このような慣例がある会社は存在するのか
>
> 実際には、特に中小企業で「昔からの慣習」として残っているケースがあります。
> しかし、存在していてもすべて違法な運用です。
> 就業規則に書かれていても、その部分は無効になります。
>
> 現在は労働基準監督署の指導も厳しく、発覚すれば是正勧告の対象になります。
>
> もし勤務先で行われている場合
> 就業規則を確認する
> 人事・総務に「労基法上認められない運用ではないか」と相談する
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