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労務管理

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夜間のみ裁量労働制・・・について

著者 黒真珠 さん

最終更新日:2007年09月04日 17:24

いつもこちらを参考にさせて頂いております労務初心者です。

現在転職を考えており、書類選考が通った会社の待遇を確認しておりましたところ、
私の見た求人広告には掲載されていなかったのですが、
他の求人媒体に以下の勤務時間が掲載されておりました。

 ※勤務時間は9時30分~18時30分
 ※但し、17時30分以降は裁量労働制

私の希望している職種は人事労務ですので、
裁量労働制が適用されてもおかしくないことはわかるのですが、
「17時30分以降は・・」の実際の運用が良くわからずにおります。

意味としては、きっと残業代は支給されないということであろうと思いますが、これは適法なのでしょうか。
ご存知の方がおられましたら、ご教示下さいますようどうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 夜間のみ裁量労働制・・・について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年09月05日 12:13

へぇ~、面白い定め方があるもんですね。
ご承知の通り、裁量労働制は基準法38条の3と4で定められていますが、業務遂行手段及び時間配分の決定などに関し、事業主が具体的な指示を行うのが困難等な業務に対してのみ採用できます。

ポイントは業務なので、普通に考えて労働時間帯で区切るのは難しいでしょう。ごり押しで考えれば、夕方まではルーチンワーク、夕方以降はスッパリ切替えて裁量業務を行うとの説明もなくはないですが、監督署には通らないと思います。どのような書面を作成しているのか(又はいないのか)私も興味があります。
いずれにしても、あからさまな残業代逃れでしょうね。

余計なことですが、裁量労働制を謳っていても法的な手続きをしていない場合も存在します。オーナーが勝手に「ウチも裁量だ」という感じです。36協定さえない会社も多いのが現実です。

Re: 夜間のみ裁量労働制・・・について

著者黒真珠さん

2007年09月06日 19:47

>須藤労務管理事務所様

ご回答頂きありがとうございました。
やはり・・おかしいのですね。

須藤労務管理事務所様ご指摘のとおり、労基署への届出をしていない可能性、
或いは体裁のみ整えた書面を提出している可能性もあるのではないかと思いました。
合否や入社するしないは別として、雇用契約書を見てみたいものです。

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