相談の広場
技術者が派遣先で、イレギュラーな勤務として、以下の様な勤務時間での就業を打診されました。
1日 16:00~24:00 8h 16:00に初めての出勤
2日 24:00~10:00 10h 10:00以降は退勤
※36協定 1日4hの残業あり
これを、別々の日の勤務と言われたら現在では労基法に適合していることになりますでしょうか?
常にこのような勤務があるわけではなく、ほぼほぼ9:00~18:00です。
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こんにちは。
記載の内容であれば、
16:00~翌10:00の勤務であるかと思います。
2日目が法定休日でなければ、1勤務としてみなすべきでしょう。
>9:00~18:00
契約した労働契約が上記であり貴社の労働者であれば、就業規則などに規定があれば始業時刻をずらした16:00~9:00の勤務、9:00~10:00の勤務(10:00以降について免除したのであれば休業手当)になるのかなと思われます。
> 技術者が派遣先で、イレギュラーな勤務として、以下の様な勤務時間での就業を打診されました。
>
> 1日 16:00~24:00 8h 16:00に初めての出勤
> 2日 24:00~10:00 10h 10:00以降は退勤
> ※36協定 1日4hの残業あり
>
> これを、別々の日の勤務と言われたら現在では労基法に適合していることになりますでしょうか?
>
> 常にこのような勤務があるわけではなく、ほぼほぼ9:00~18:00です。
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