相談の広場
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> 社内監査で派遣先管理台帳の最後にある『その他』欄が空欄のため、無いなら“無い”と記載しなさいと指摘を受けました。
> 派遣元に作成していただいてるため、派遣先にお願いしたところ『記載ごとがあれば記載する。記載する内容がないからなにも書かない。』と言われ記載してもらえません。
>
> 監査人『無いとういことを証明するために書け。』
> 派遣元『無いから書かない。』
> どちらの言い分もわかります。
> 法律的に空欄というのは違法なのでしょうか。
> 意見が平行しているので、どなたかご教授いただけると助かります。
「その他」欄が空欄であること自体は法律違反ではありません。
ただし、監査の運用ルールとして空欄を残さないという方針がある場合は、内部統制上の指摘として成立する──このあたりが今回の食い違いの本質です。
法律上のポイント(派遣法・労基法・関連省令)
派遣先管理台帳に必ず記載しなければならない項目は、労働者派遣法施行規則で定められています。
しかし、その他欄の記載義務は法律に存在しません。
また、空欄を無しと書かなければならないという法的義務もありません。
つまり、
空欄=違法ではない。
無しと書かないといけないという法律もない。
ここは派遣元の言い分が法律的には正しいです。
では、なぜ監査人は「書け」と言うのか?
これは法律ではなく、監査側の内部統制ルールによるものです。
監査人の意図はこうです
空欄だと「記入漏れ」なのか「本当に何もない」のか判断できない
監査では空欄=不備と扱うことが多い
だから無しと書いてほしい
つまり、監査の都合です。
ではどう折り合いをつけるか?
実務では次のような解決策があります。
① 「その他欄の運用ルール」を文書化する
例:
「記載事項が無い場合は空欄とする」
「空欄は記載事項なしと同義とみなす」
これを社内ルールとして明文化すれば、監査人も納得しやすいです。
② 派遣元に運用ルールとして協力を依頼する
法律ではなく、監査対応のための社内ルールとして説明すると受け入れられやすいです。
こんにちは
> 派遣元に作成していただいてるため、
派遣受け入れている側が0から作成するたぐいの書類です。0から作成するのは難儀だろうからと、派遣開始時に確定している項目を派遣元のサービスとしてよこしてくれているにすぎません。それを受けて、質問者さん側事業者は転記するか、それを見出しにして派遣中の事象を追記していくことになります。追記するおもな事項として
7就業日
8始業終業時刻休憩時間帯
9従事業務内容
10業務に伴う責任の程度
11従事場所
(以上は、派遣元に月1回以上報告する義務項目なので、上の記録を報告し台帳に綴じこむイメージ)
12苦情受付処理
13紹介予定派遣である場合の顛末
14実施した教育訓練
17社会保険加入状況(未確定事項のその後)
派遣元がよこしてくれた記載項目に上の記載欄がないなら、その備考欄に「就業状況、…、…については次のとおり」と継ぎ足していけば、その備考欄を埋めたことになるでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html
第7 派遣先の講ずべき措置等 13 派遣先管理台帳 参照
> > 社内監査で派遣先管理台帳の最後にある『その他』欄が空欄のため、無いなら“無い”と記載しなさいと指摘を受けました。
> > 派遣元に作成していただいてるため、派遣先にお願いしたところ『記載ごとがあれば記載する。記載する内容がないからなにも書かない。』と言われ記載してもらえません。
> >
> > 監査人『無いとういことを証明するために書け。』
> > 派遣元『無いから書かない。』
> > どちらの言い分もわかります。
> > 法律的に空欄というのは違法なのでしょうか。
> > 意見が平行しているので、どなたかご教授いただけると助かります。
>
> 「その他」欄が空欄であること自体は法律違反ではありません。
> ただし、監査の運用ルールとして空欄を残さないという方針がある場合は、内部統制上の指摘として成立する──このあたりが今回の食い違いの本質です。
>
> 法律上のポイント(派遣法・労基法・関連省令)
>
> 派遣先管理台帳に必ず記載しなければならない項目は、労働者派遣法施行規則で定められています。
> しかし、その他欄の記載義務は法律に存在しません。
> また、空欄を無しと書かなければならないという法的義務もありません。
>
> つまり、
> 空欄=違法ではない。
> 無しと書かないといけないという法律もない。
> ここは派遣元の言い分が法律的には正しいです。
>
> では、なぜ監査人は「書け」と言うのか?
> これは法律ではなく、監査側の内部統制ルールによるものです。
>
> 監査人の意図はこうです
> 空欄だと「記入漏れ」なのか「本当に何もない」のか判断できない
> 監査では空欄=不備と扱うことが多い
> だから無しと書いてほしい
>
> つまり、監査の都合です。
> ではどう折り合いをつけるか?
>
> 実務では次のような解決策があります。
>
> ① 「その他欄の運用ルール」を文書化する
> 例:
> 「記載事項が無い場合は空欄とする」
> 「空欄は記載事項なしと同義とみなす」
>
> これを社内ルールとして明文化すれば、監査人も納得しやすいです。
>
> ② 派遣元に運用ルールとして協力を依頼する
> 法律ではなく、監査対応のための社内ルールとして説明すると受け入れられやすいです。
>
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> > 社内監査で派遣先管理台帳の最後にある『その他』欄が空欄のため、無いなら“無い”と記載しなさいと指摘を受けました。
> > 派遣元に作成していただいてるため、派遣先にお願いしたところ『記載ごとがあれば記載する。記載する内容がないからなにも書かない。』と言われ記載してもらえません。
> >
> > 監査人『無いとういことを証明するために書け。』
> > 派遣元『無いから書かない。』
> > どちらの言い分もわかります。
> > 法律的に空欄というのは違法なのでしょうか。
> > 意見が平行しているので、どなたかご教授いただけると助かります。
>
> 「その他」欄が空欄であること自体は法律違反ではありません。
> ただし、監査の運用ルールとして空欄を残さないという方針がある場合は、内部統制上の指摘として成立する──このあたりが今回の食い違いの本質です。
>
> 法律上のポイント(派遣法・労基法・関連省令)
>
> 派遣先管理台帳に必ず記載しなければならない項目は、労働者派遣法施行規則で定められています。
> しかし、その他欄の記載義務は法律に存在しません。
> また、空欄を無しと書かなければならないという法的義務もありません。
>
> つまり、
> 空欄=違法ではない。
> 無しと書かないといけないという法律もない。
> ここは派遣元の言い分が法律的には正しいです。
>
> では、なぜ監査人は「書け」と言うのか?
> これは法律ではなく、監査側の内部統制ルールによるものです。
>
> 監査人の意図はこうです
> 空欄だと「記入漏れ」なのか「本当に何もない」のか判断できない
> 監査では空欄=不備と扱うことが多い
> だから無しと書いてほしい
>
> つまり、監査の都合です。
> ではどう折り合いをつけるか?
>
> 実務では次のような解決策があります。
>
> ① 「その他欄の運用ルール」を文書化する
> 例:
> 「記載事項が無い場合は空欄とする」
> 「空欄は記載事項なしと同義とみなす」
>
> これを社内ルールとして明文化すれば、監査人も納得しやすいです。
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> ② 派遣元に運用ルールとして協力を依頼する
> 法律ではなく、監査対応のための社内ルールとして説明すると受け入れられやすいです。
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Srspecialist様
わかりやすいく、納得のいく回答、意見で助かりました。
文章化と派遣元へ協力依頼の方向で進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
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