相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

資格取得費用が研修費か福利厚生費かなど

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2026年03月04日 09:20

以下のような費用について前任者は福利厚生費で計上していたのですが研修費などの科目を設けてそれで処理した方がよいでしょうか?
トラックドライバーの大型運転免許取得費用
船員の海技士免許取得費用
産廃の講習費用
運航管理者の講習費用
フォークリフトの講習費用
またこれらの費用消費税的には課税売上対応課税仕入でなく共通対応課税仕入にすべきでしょうか?
またその為の交通費や宿泊代などは旅費交通費でいいでしょうか?これも福利厚生費や研修費にすべきでしょうか?登録などに必要な印紙代も租税公課でなく不課税の福利厚生費や研修費がいいでしょうか?

特に役員は会社全体に責任を持つと考えると共通対応なのかなという気もします
ただ例えば産廃の許可は役員が講習を受ける必要があるとされています(法律が直接的に役員としている訳ではなく法律で許可が必要で許可を出す省庁・自治体の許可要領等で役員としている形かと思いますが)し講習対象者が従業員でなく役員である事は法制度上業務に必須ですよね。
フォークリフト講習は労働安全衛生法による義務が事業者に対しても課せられていると思います。一方で大型運転免許は大型トラックを公道で走らせるのに必須ではありますが法的義務は事業者に対してでなく本人に対してなのかなと。
講習を受けさせる法的義務が会社にあるとしても本人への帰属性もある(会社と固定的に紐づく訳でなく他社に転職しても有効性は残る)事も多いですが。

弁護士資格は否認されるけどフォークリフト講習修了証は否認されないとすればその違いは何だろうとも。どちらも法的に必要な業務がありますし弁護士資格不要な業務もあるようにフォークリフト不要な業務もあります。調理師・介護士・医師・看護師など色々あるなか境界線・判断基準はどう考えればよいのでしょうか?
また日商簿記や英検やベンダー資格が法的に必須でないから否認となると単純な法改正の説明セミナーとかも否認されかねないような

スポンサーリンク

Re: 資格取得費用が研修費か福利厚生費かなど

著者tonさん

2026年03月05日 02:46

> 以下のような費用について前任者は福利厚生費で計上していたのですが研修費などの科目を設けてそれで処理した方がよいでしょうか?
> トラックドライバーの大型運転免許取得費用
> 船員の海技士免許取得費用
> 産廃の講習費用
> 運航管理者の講習費用
> フォークリフトの講習費用
> またこれらの費用消費税的には課税売上対応課税仕入でなく共通対応課税仕入にすべきでしょうか?
> またその為の交通費や宿泊代などは旅費交通費でいいでしょうか?これも福利厚生費や研修費にすべきでしょうか?登録などに必要な印紙代も租税公課でなく不課税の福利厚生費や研修費がいいでしょうか?
>
> 特に役員は会社全体に責任を持つと考えると共通対応なのかなという気もします
> ただ例えば産廃の許可は役員が講習を受ける必要があるとされています(法律が直接的に役員としている訳ではなく法律で許可が必要で許可を出す省庁・自治体の許可要領等で役員としている形かと思いますが)し講習対象者が従業員でなく役員である事は法制度上業務に必須ですよね。
> フォークリフト講習は労働安全衛生法による義務が事業者に対しても課せられていると思います。一方で大型運転免許は大型トラックを公道で走らせるのに必須ではありますが法的義務は事業者に対してでなく本人に対してなのかなと。
> 講習を受けさせる法的義務が会社にあるとしても本人への帰属性もある(会社と固定的に紐づく訳でなく他社に転職しても有効性は残る)事も多いですが。
>
> 弁護士資格は否認されるけどフォークリフト講習修了証は否認されないとすればその違いは何だろうとも。どちらも法的に必要な業務がありますし弁護士資格不要な業務もあるようにフォークリフト不要な業務もあります。調理師・介護士・医師・看護師など色々あるなか境界線・判断基準はどう考えればよいのでしょうか?
> また日商簿記や英検やベンダー資格が法的に必須でないから否認となると単純な法改正の説明セミナーとかも否認されかねないような


こんばんは。私見ですが…
税法解釈は事業に必要かどうかで判断です
確かに免許は必要だが事業に必要かどうか
普免しか所持していないものに大型運転はさせられません
事業で大型運転が必要なので事業所で取得させることは可能です
その際に福利厚生とするか研修費とするかはその事業所の判断です
分けた方がいいとか分ける必要があれば分ける
特段必要無ければ分ける事も無いでしょう
科目処理は事業所により変わるので上司や税理士とも相談を
あとこれも完全私見ですが…
弁護士は基本個人事業主ですがフォークリフトを使用する事業を個人が行うかどうか疑問です
事業として雇用主が雇用者に対して というのと
その資格を以て事業主となる という違いがあるのでは
開業後にスキルアップの費用経費に出来ますが
開業までに必要な資格取得を経費にすることは出来ません
開業費にもなりません
その違いではないかと思います
後はご判断ください
とりあえず

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP