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労務管理

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時間外労働の計算について

著者 NZY さん

最終更新日:2026年04月03日 12:54

お世話になっております。

時間外労働の計算方法についてご教授いただきたいです。

1か月の残業時間(時間外労働休日労働深夜労働)の合計に1時間未満の端数が発生した場合は、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げすることが可能なことは把握しております。

当社は深夜労働等も行っておりますので、普通残業時間と深夜残業時間が発生する従業員もおります。

例えば、1カ月の残業時間が
普通残業時間 3:45
深夜残業時間 0:25  残業合計時間 4:10
となってしまった場合はどのように計算すれば良いのでしょうか?
普通残業時間は1.25で、深夜残業時間は1.5で計算しております。


また、30分未満切り捨て、30分以上切り上げを
15分未満切り捨て、15分以上切り上げとしても問題ないでしょうか?

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Re: 時間外労働の計算について

著者うみのこさん

2026年04月03日 22:09

個人的には、現代において、30分単位での切上げ・切捨てをする必要はないと考えています。

が、それはそれとして。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf
こちらに、
1か月における時間外労働休日労働および深夜業の『各々』の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合
とあるように、普通残業時間、深夜残業時間それぞれで切上げ・切捨てを行います。

15分未満切り捨て、15分以上切り上げ
というのが、30分以上45分未満を30分に切り捨てるような処理を想定されているなら、それは認められていません。
15分以上を1時間に切り上げる、という意味なら、従業員有利なので可能です。

Re: 時間外労働の計算について

著者緑の天ぷらさん

2026年04月06日 09:35

お世話になっております。
以前勤めていた会社ですが
勤怠管理~給与計算システムの導入を機会に
1分単位での計算になりました。
これでトラブルもなくなりました。
計算方法についての回答には全然なっていませんね。
すいません。

> お世話になっております。
>
> 時間外労働の計算方法についてご教授いただきたいです。
>
> 1か月の残業時間(時間外労働休日労働深夜労働)の合計に1時間未満の端数が発生した場合は、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げすることが可能なことは把握しております。
>
> 当社は深夜労働等も行っておりますので、普通残業時間と深夜残業時間が発生する従業員もおります。
>
> 例えば、1カ月の残業時間が
> 普通残業時間 3:45
> 深夜残業時間 0:25  残業合計時間 4:10
> となってしまった場合はどのように計算すれば良いのでしょうか?
> 普通残業時間は1.25で、深夜残業時間は1.5で計算しております。
>
>
> また、30分未満切り捨て、30分以上切り上げを
> 15分未満切り捨て、15分以上切り上げとしても問題ないでしょうか?

Re: 時間外労働の計算について

著者ぴぃちんさん

2026年04月06日 09:55

こんにちは。

> 30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げすることが可能なことは把握

まず就業規則等にこのように労働時間を計算し、賃金を支給すると規定されているのでしょうか?


> 普通残業時間 3:45
> 深夜残業時間 0:25  残業合計時間 4:10
> となってしまった場合はどのように計算すれば良いのでしょうか?

就業規則等に規定しているのであれば、時間外労働時間4時間、深夜業0時間としての賃金計算になります。賃金計算においてですから、三六協定における時間外労働等については実労働時間で記録把握してください。


> また、30分未満切り捨て、30分以上切り上げを
> 15分未満切り捨て、15分以上切り上げとしても問題ないでしょうか?

ころころ変更はできませんが、就業規則等において規定周知し、実際おいて「15分未満を時間とし15分以上を0.5時間とする、44分未満を0.5時間とし45分以上を1時間として労働賃金を計算する」という意味であれば可能です。
それとも「15分未満を時間とし15分以上を1時間とする」という意味でしょうが? そうであれば労働者に不利益にしているとは考えにくいので可能でしょう。



> お世話になっております。
>
> 時間外労働の計算方法についてご教授いただきたいです。
>
> 1か月の残業時間(時間外労働休日労働深夜労働)の合計に1時間未満の端数が発生した場合は、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げすることが可能なことは把握しております。
>
> 当社は深夜労働等も行っておりますので、普通残業時間と深夜残業時間が発生する従業員もおります。
>
> 例えば、1カ月の残業時間が
> 普通残業時間 3:45
> 深夜残業時間 0:25  残業合計時間 4:10
> となってしまった場合はどのように計算すれば良いのでしょうか?
> 普通残業時間は1.25で、深夜残業時間は1.5で計算しております。
>
>
> また、30分未満切り捨て、30分以上切り上げを
> 15分未満切り捨て、15分以上切り上げとしても問題ないでしょうか?

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