相談の広場
まちの電気屋さんです。労働保険料計算について教えてください。
現在、末尾0の卸売・小売業と、末尾5の現場労災で保険料申告をしており、このたび年度更新書類の作成作業をしております。
末尾0については、従業員の給料で計算するので問題ないのですが、末尾5の保険料計算に含める元請工事について悩んでおります。
次のうち、元請工事に含めなくて良いものはありますでしょうか??
①エアコン設置工事で、エアコン本体価格と工賃が明記してある場合のエアコン本体価格(工賃は既設37or新築35)
②エアコン修理や電球交換などの工賃
③社長が従業員も下請業者も使わずに1人で作業した元請工事
その他、まちの電気屋さんの労働保険料計算で間違いやすい事例等あれば教えて欲しいです。よろしくお願いいたします。
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お疲れ様です。
まず、基本として「労働者を使用している事業」に労災保険が適用されます。そして、労災保険料の算定基礎となるものは労働者の賃金額です。
ただ、数次の請負をともなうような建設の事業の現場においては、賃金額の把握が難しいので請負金額に定められた労務比率を乗じたものを賃金額として報告することが認められています。
従業員の方が「小売り(販売)」と「家電品の設置・修理」の両方に携わるのであれば、おおよその就労時間で賃金額を按分し報告すればよいです。
質問の内容からではわかりませんが、販売担当者と工事担当者が100%分かれていないのであれば、賃金額を二つの保険番号においてダブって計上している状態のように思われます。
> ③社長が従業員も下請業者も使わずに1人で作業した元請工事
質問文の③については、社長さんには労災保険が適用されず、その現場で使用している従業員がいないので、保険料算定の対象外です。(③の現場は労災保険の適用外です)
社長さんが労災保険に特別加入されているのだとしても、特別加入者の保険料算定は別に計算します。
特別加入されているのだとしたら、労働保険事務組合へ事務委託しているのでしょうから、当該組合に相談してみたらいかがでしょうか。
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