相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
労災の件でお知恵をお貸しください。
弊社ではスポーツクラブの教室を運営しているセクションがありますが、人材不足もあり、他会社より講師を招き、スクールをお任せしているところもあります。
この場合の労災保険料ですが、弊社より契約先会社には業務委託料を支払っており、指揮命令権も弊社にはなく、スクールの生徒は弊社の生徒ですが、スクール内容等は全てお任せしている状況です。もちろん講師の方の賃金は契約先の会社より出ております。
この場合、労災保険料は契約先にて負担となると思いますが、その場合、当社と契約先との契約書等に明記が必要となりますでしょうか。
いろいろな絡みがあるため、どなたかご教授いただけますでしょうか。
状況が掴み辛く、ポイントも押さえきれていないと思いますが、どうぞ宜しくご教授の程お願いいたします。
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> ①御社と他会社間の契約が業務委託契約であると、文書により契約されていること。
> ②実態として講師に対して御社が指揮命令権を行使していないこと。
> が裏づけされていれば、労基署の保険料算定調査の観点からは、保険料負担の明文化は
> 必要ないものと考えます。
>
> ただ契約文書の内容は法に抵触しない限り、契約当事者の合意次第ですから、
> 講師の災害補償に関してその全てを他会社側が負担する云々との文言を入れることは、
> 契約当事者間の自由であると考えます。
まゆち様
ご教授ありがとうございます。
1点質問させてください。
実態として指揮命令件がないことの裏づけはどのようにすれば宜しいでしょうか。
ご教授の程お願い致します。
> 実態として指揮命令権がないことの裏づけはどのようにすれば宜しいでしょうか。
指揮命令権を行使しないことです。
実務のご担当者として戸惑われるようでしたら、①使用者→労働者の講師の場合と、
②使用者⇔業務委託の講師の関係を整理して考えれば如何でしょうか。
①の関係で指揮命令権の行使に当たるものを、②の関係ではどう扱うか。文書指示ならば文書の表題や
内容を再検討し、口頭指示ならばその運用や指示内容に関する注意点を考えるなど。
実際に『ない』ことを立証するのは難しいですが、①と②を対比して、明らかな差異があることを示せば
対外的な説明も可能になると思います。
100%完全な色分けが困難でも、明確に①と②の扱いには違いがあると心証形成が出来れば、
最低でも『不十分ながら業務委託形態である。』との結論に帰結すると考えます。
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