相談の広場
こんにちは。
当方、社会福祉法人の保育園なのですが、理事長の労災保険等の扱いについて教えていただきたく質問させて下さい。
理事長には、役員報酬として月3万円支払っています。
理事長は、パートとして用務員の仕事もしております。
週20時間未満なので、雇用保険には入っておりません。
労災保険の保険料を計算する際に算定基礎賃金集計表を作成しますが、
理事長報酬と用務員の賃金を
労災保険の「対象者数及び賃金」と、雇用保険の「対象者数及び賃金」の
どこにあてはめたらいいのか分かりません。
労災保険区分においては、「役員で労働者扱いの人」は0人、「臨時労働者」を1人として用務員の賃金を記入しています。理事報酬は算入していません。
雇用保険の区分においては、理事報酬も用務員の賃金も算入していません。
この記入の仕方でよいのか分からず質問させていただきました。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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> 当方、社会福祉法人の保育園なのですが、理事長の労災保険等の扱いについて教えていただきたく質問させて下さい。
>
> 理事長には、役員報酬として月3万円支払っています。
> 理事長は、パートとして用務員の仕事もしております。
> 週20時間未満なので、雇用保険には入っておりません。
>
> 労災保険の保険料を計算する際に算定基礎賃金集計表を作成しますが、
> 理事長報酬と用務員の賃金を
> 労災保険の「対象者数及び賃金」と、雇用保険の「対象者数及び賃金」の
> どこにあてはめたらいいのか分かりません。
>
> 労災保険区分においては、「役員で労働者扱いの人」は0人、「臨時労働者」を1人として用務員の賃金を記入しています。理事報酬は算入していません。
>
> 雇用保険の区分においては、理事報酬も用務員の賃金も算入していません。
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> この記入の仕方でよいのか分からず質問させていただきました。
> ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>
こんにちは
当該理事長が行っている用務員の仕事は、仕事内容としては労働者に相当するものかもしれませんが、
理事長というのは、当該法人における経営のトップでしょうから、その用務員としての仕事を行うにあたっても、誰からも指揮命令を受けていないと考えられます。
したがって、その理事長は労働保険(労災保険・雇用保険 両方とも)の対象とはならないと考えます。
雇用保険においては、週20時間以上あるかどうか以前の問題です
どうしても、労災保険の対象としたいということであれば、労働局に相談して状況を説明して判断を仰いだ方がよいと思います。
自己判断で保険料を納めても、いざという時に補償が受けられないことになります。
(参考)
令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html
労働保険対象者の範囲
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-06.pdf
法人の役員の取り扱い
> こんにちは
>
> 当該理事長が行っている用務員の仕事は、仕事内容としては労働者に相当するものかもしれませんが、
> 理事長というのは、当該法人における経営のトップでしょうから、その用務員としての仕事を行うにあたっても、誰からも指揮命令を受けていないと考えられます。
>
> したがって、その理事長は労働保険(労災保険・雇用保険 両方とも)の対象とはならないと考えます。
> 雇用保険においては、週20時間以上あるかどうか以前の問題です
>
> どうしても、労災保険の対象としたいということであれば、労働局に相談して状況を説明して判断を仰いだ方がよいと思います。
> 自己判断で保険料を納めても、いざという時に補償が受けられないことになります。
>
> (参考)
> 令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html
>
> 労働保険対象者の範囲
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-06.pdf
> 法人の役員の取り扱い
>
springfield様
詳しくご回答ありがとうございます。
理事長は労働者とは考えず、労働保険の確定保険料を集計する際は
労働保険の対象者とならない為、集計表には理事長報酬も、用務員としての賃金も算入しないという認識でよろしいでしょうか?
再度質問になってしまい申し訳ありません。
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
> 理事長は労働者とは考えず、労働保険の確定保険料を集計する際は
> 労働保険の対象者とならない為、集計表には理事長報酬も、用務員としての賃金も算入しないという認識でよろしいでしょうか?
> 再度質問になってしまい申し訳ありません。
> ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>
理事長をAさんとすると、理事長のAさんと用務員のAさんは、自然人としては一つの身体しか持たず、労災保険の対象者として全くの別人として考えることには無理があります。
つまり、ご相談事例では「役員で労働者扱いの人」が存在しうるかどうかが論点だと思います。
この点から、“労災保険区分においては、「役員で労働者扱いの人」は0人、「臨時労働者」を1人として…… ”というのは、誤りではないでしょうか。
理事長というのは、24時間 365日 理事長の立場にあるのであって、たとえパート報酬を得て用務員の仕事をしている時であっても、理事長の立場が無くなることはないでしょう。
当該理事長が実態として法人の運営に積極的に関わることがなく、理事長報酬よりも用務員としてのパート報酬の方が高く、また用務員としての仕事をする場合に他の施設職員からの指示を受けているとしても、理事長の職にある以上は、実態よりも外形的対場に基づく見做しの方が優先されると思います。
代表権の無い単なる役員(理事) の場合とは判断基準が異なり、「役員で労働者扱いの人」にはなり得ないと思います。
パート用務員のAさんを雇用しているのは理事長のAさんであって、用務員のAさんに対する最終的指揮命令権限を持つのも理事長のAさんです。
そのような特殊な関係の当事者である用務員のAさんは労災保険の対象とはなり得ないというのが私の見解です。
> > 理事長は労働者とは考えず、労働保険の確定保険料を集計する際は
> > 労働保険の対象者とならない為、集計表には理事長報酬も、用務員としての賃金も算入しないという認識でよろしいでしょうか?
> > 再度質問になってしまい申し訳ありません。
> > ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
> >
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> 理事長をAさんとすると、理事長のAさんと用務員のAさんは、自然人としては一つの身体しか持たず、労災保険の対象者として全くの別人として考えることには無理があります。
>
> つまり、ご相談事例では「役員で労働者扱いの人」が存在しうるかどうかが論点だと思います。
> この点から、“労災保険区分においては、「役員で労働者扱いの人」は0人、「臨時労働者」を1人として…… ”というのは、誤りではないでしょうか。
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> 理事長というのは、24時間 365日 理事長の立場にあるのであって、たとえパート報酬を得て用務員の仕事をしている時であっても、理事長の立場が無くなることはないでしょう。
> 当該理事長が実態として法人の運営に積極的に関わることがなく、理事長報酬よりも用務員としてのパート報酬の方が高く、また用務員としての仕事をする場合に他の施設職員からの指示を受けているとしても、理事長の職にある以上は、実態よりも外形的対場に基づく見做しの方が優先されると思います。
> 代表権の無い単なる役員(理事) の場合とは判断基準が異なり、「役員で労働者扱いの人」にはなり得ないと思います。
>
> パート用務員のAさんを雇用しているのは理事長のAさんであって、用務員のAさんに対する最終的指揮命令権限を持つのも理事長のAさんです。
> そのような特殊な関係の当事者である用務員のAさんは労災保険の対象とはなり得ないというのが私の見解です。
>
springfield 様
大変分かりやすく教えていただきありがとうございます。
年度更新のマニュアルを読んでも、よく分からずにおりました。
このマニュアルもしっかり読み込み、再度勉強いたします。
ありがとうございました。
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