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衛生管理者の解任選任

著者 茶漉し さん

最終更新日:2026年09月03日 12:06

現在事業所が1つのところ、事業所が増えることになりました。
事業所間は徒歩10分くらいで住所は隣の町です。

新しい事業所:管理部門社員(15名)が移り、本社登記もこちらに変更予定。
現事業所:上記以外の社員たち(80名ほど)が残る

衛生管理者はそれぞれの事業所で選任が必要ですよね?
新しい事業所は労働者数的に選任義務ないと思うので、現在の衛生管理者Aは現事業所に残る予定です(事務やってくれる人も必要なので)

現事業所を被一括事業所として労働保険の「継続一括」を申請する予定です。
現在の選任届は本社の労働保険番号で届けているので
本社の労働保険番号でAさんの解任届、
被一括事業所の番号が通知されたらそちらでAさんの選任届
と2通作成して提出すれば良いんでしょうか?

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Re: 衛生管理者の解任選任

著者Srspecialistさん

2026年09月04日 10:19

> 現在事業所が1つのところ、事業所が増えることになりました。
> 事業所間は徒歩10分くらいで住所は隣の町です。
>
> 新しい事業所:管理部門社員(15名)が移り、本社登記もこちらに変更予定。
> 現事業所:上記以外の社員たち(80名ほど)が残る
>
> 衛生管理者はそれぞれの事業所で選任が必要ですよね?
> 新しい事業所は労働者数的に選任義務ないと思うので、現在の衛生管理者Aは現事業所に残る予定です(事務やってくれる人も必要なので)
>
> 現事業所を被一括事業所として労働保険の「継続一括」を申請する予定です。
> 現在の選任届は本社の労働保険番号で届けているので
> 本社の労働保険番号でAさんの解任届、
> 被一括事業所の番号が通知されたらそちらでAさんの選任届
> と2通作成して提出すれば良いんでしょうか?

現在の衛生管理者Aさんを「現事業所」に残す形で問題ありません。新しい事業所は労働者数15名なので衛生管理者の選任義務はなく、労働保険の「継続一括」申請後は、Aさんの選任届を「被一括事業所」の労働保険番号で改めて提出する必要があります。したがって、①本社労働保険番号でAさんの解任届、②被一括事業所番号でAさんの選任届、の2通を提出する流れで正しいです。

手続きの整理

1. 衛生管理者の選任義務
労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生管理者の選任が義務付けられています。
新しい事業所は管理部門社員15名のみ → 義務なし。
現事業所は約80名 → 義務あり。Aさんを残すのが適切。

2. 労働保険の「継続一括」
原則、事業所ごとに労働保険関係を成立させる必要があります。
ただし「継続一括」を申請すれば、本社(指定事業)でまとめて申告・納付が可能。

3. 衛生管理者届の提出方法
現在:本社労働保険番号でAさんの選任届を提出済み。
今後:本社登記を新事業所に移すため、労働保険番号の整理が必要。
手続きの流れ
1. 本社労働保険番号でAさんの解任届を提出。
2. 継続一括認可後、被一括事業所番号でAさんの選任届を提出。
これにより、現事業所に衛生管理者が適切に配置される。

注意点・リスク
 提出先の確認:解任届・選任届はそれぞれの事業所を管轄する労働基準監督署へ提出。
タイミング:継続一括認可通知後に新しい番号が付与されるので、その後に選任届を出す。
書類の整合性:労働保険番号の変更に伴い、労働者数や事業所名称の記載を正確に。
労災・雇用保険の区分:一元適用か二元適用かで手続きが異なるため、必ず管轄署に確認。

新事業所は衛生管理者不要。
現事業所にAさんを残す。
「継続一括」認可後、解任届(旧番号)+選任届(新番号)の2通を提出する。
提出先・タイミングを誤らないよう、管轄労基署に事前相談すると安心です。

実務的には、「解任届→継続一括認可→選任届」の順で進めるのが正しい流れです。

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