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株主より経営状態の開示を求められたが

著者 あいよ! さん

最終更新日:2007年09月06日 11:09

弊社は非公開の取締役会設置会社です。
当然に株式には譲渡制限がついております。
一時期株式公開を目指しておりましたがその折に
何人かの社員にも株を数株持たせておりました。
その内の一人が訳有りで会社都合により解雇された
のですが、その当人より株主の権利を行使したい
【会社の経営状態を知りたいので中間決算の資料を
公開してください】といわれ少々困惑しております。
株保有率はわずかに0.5%でありますので会計帳簿閲覧請求権等の権利はないとはわかるのですが、それ以外の請求に関してどこまで開示しなければならないのか明確なボーダーが
わかりません。どなたか親切な方ご教授いただけないでしょうか、よろしくお願いします。

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Re: 株主より経営状態の開示を求められたが

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年09月06日 20:38

会計帳簿閲覧請求権は、総株主議決権の3%以上保有する株主に対して認められます。(会社法433条)

ただし、株主が権利の確保または行使に関する調査目的以外の目的で請求した場合等は、請求を拒否することができます。(会社法433条2項)

会計帳簿閲覧請求に関しては、請求の目的の妥当性を検証したうえで判断すべきです。

また、株主から要求があれば議事録(株主総会議事録取締役会議事録)を開示する必要もあります。

取締役会議事録については、株主の権利を行使するため必要がある場合のみ請求することができます。(会社法371条2項)

Re: 株主より経営状態の開示を求められたが

著者トラきちさん

2007年09月07日 14:53

あいよ!さん こんにちは。

 今回、開示を求められているのは中間決算に関する経営資
料ですよね?

 会社法442条で会社に備置書類として義務づけられてい
るのは、事業年度に係る計算書類、事業報告とこれらの附属
明細書、臨時計算書類だけですので、中間決算において臨時
決算をされない限り応じる義務はないと思います。

 公開会社では株主に中間期の報告書を送付するのが一般的
ですが、これはあくまで任意での送付・開示で行っているも
のなので。

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