相談の広場
A事業場の正社員XがAを就業後、B事業場で労働した場合、労働時間が通算され、A事業場で8時間勤務、B事業場で3時間勤務した場合、法定労働時間を越える労働の原因となったB事業場に割増賃金支払い義務が発生すると思うのですが、実際、Xからの申告がない限りB事業場では労働時間の通算を把握できないと思います。
弊社は飲食店を経営しているのですが、求人難の折、社会人が主たる事業場で就労後、弊社の店舗で2から3時間勤務する場合が多々あります。
現時点では、弊社としての勤務時間しか把握していませんので、割増賃金を支払うことはないのですが、これは、法令違反をしているのでしょうか?
また、このような労務、労働時間管理はどのように行えばよいのでしょうか?
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現時点では、弊社としての勤務時間しか把握していませんので、割増賃金を支払うことはないのですが、これは、法令違反をしているのでしょうか?
また、このような労務、労働時間管理はどのように行えばよいのでしょうか?
レスがないようなため書き込みします。
法的なことから言うと法令違反となる可能性はありますが
このような状況でアルバイトに割増を支払っている
会社はほとんどないと思います。
法的にはきちんと労働時間管理を行うべきですが
割り増し賃金を払うこととなります。
御社が、本業で8時間労働をしていることを知りつつ、その後勤務させたような場合は、当然割増賃金を支払う義務は生じています。もし訴訟となれば、割増賃金の支払命令が出ることは必至です。
その場合は知らなかったで通すしかありませんね。
後から労働契約を結ぶ事業主は、その労働者が他の事業場で働いているかどうかを確認した上で労働契約を結ぶことが重要です。
アルバイトの場合にはこのような人を雇わないように
したほうが会社のためです
判例がないと思われるため、知らなくても裁判になった
場合どうなるかは、わからないと思います
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