相談の広場
お世話になります。
弊社は派遣会社です。
10月からの雇用保険受給資格の変更がありますが、雇い止めは倒産・解雇等と同様に、離職前1年間で6ヶ月(各月11日以上)と考えてよいのでしょうか?
また、そもそも下記の場合は雇い止めと考えるべきですか?解雇ですか?
今回新規予定の派遣先が長期の契約を嫌がり、3ヶ月契約で個別契約を更新したいとしています。したがって雇用契約も3ヶ月更新とする予定です。
長期の契約を拒むだけで、業務は長期的にあり派遣先・元も更新は派遣可能期間限界までと考えています。
ただ、もし状況が変わり2回更新していて3回目を前にして派遣先との契約が終了・・・さらに他に勧められる派遣先も無く派遣社員との雇用契約も終了したら。
この場合、派遣社員は離職前1年で6ヶ月はクリアしますが、離職前2年で12ヶ月には当然足りません。
○派遣の場合、契約期間が終了し、次の派遣先を紹介した際に、派遣社員が断れば自己都合。【12ヶ月必要】
○派遣社員は継続を希望するが、次の派遣先を紹介できなかったら会社都合。【6ヶ月で可】
○あらかじめ、最初の派遣先以外派遣しな事を派遣社員が了承し、その期間が終了したら期間満了??【12ヶ月必要】
という解釈でいいのでしょうか・・・・・
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