相談の広場
お世話になります。
弊社は医療機器を扱う会社で、医療機器については販売するか又は賃貸借契約を顧客と締結し貸出を行っております。
ところで、賃貸借契約を締結している顧客の1社が解約したい旨の通知をしてきました。契約書には3ヶ月前の予告で解約できることが記載されており、その場合は機器を原状に復して返却することのみ記載されております。
ここで設問として次の2点が浮上してきました。
①解約を受けるにあたり、未経過期間分の賃料(当初の契約期間分の賃料から既経過分の賃料を差し引いた残りの賃料)を借主に請求できるか?(一般的にリース契約の場合、そのような条項があることを援用する。)
②契約書に記載した期間よりずっと早く解約されてしまい当社が期待していた賃料を受け取れなかった。そこで、未経過分の賃料は無理としても、いくらかを借主に請求できるか?
お答えいただけましたら幸いです。
スポンサーリンク
期間を定めたリース契約なのか、
使用期間に対する賃料支払いのレンタル契約なのかで
または、特約があるのかで状況が変わるのだと思います。
具体的な取り決めがなければ、随時解約が可能で
3ヶ月先までしか費用は受け取れないと思います。
期限や中途解約の取り決めがなければ
①3ヶ月先までは請求が可能
一般的な事項として納得して貰うことは可能な
範囲と思います。
②未経過分は、途中解約の規定で定めがなければ
請求は困難でしょう。
これが必要ならば、契約で中途解約の特約
または清算表などを契約時に定めておく必要が
ありました。
①については可能ですが、相手が納得できるまで
説明する必要がありますし、どうしても突っぱねられれば
訴訟等も検討する必要があります。
今後は、契約書に3ヶ月以前の通知で、それ以前に
返しても費用は軽減できないことも記載することが
望ましいですね。
途中解約の定めがあれば、それに従うのですが、
無いのでご質問があったと判断しました。
期限の定めがある場合には、請求は可能なのですが
期限前に解約した場合の解約費用の規定が無いと、
請求は難しいように思います。
以上 ご参考までに
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]