相談の広場
いつもお世話になっております。
現在、中間事業報告書(9月末)を作成しておりますが、「取締役及び監査役の報酬等の額」について記入中に疑問に思った点がありますので質問させて頂きます。
当社は今年6月の株主総会にて使用人兼務役員は3名全員退任し、執行役員となりました。当社の執行役員は会社法上の役員では無く通常の管理職の最高位となっており使用人です。
注記には使用人兼務役員に対する報酬の総額を記載しなければなりませんがこの場合、9月末現在使用人兼務役員は存在しませんが、4月から6月の株主総会開催日までの報酬(6月は日割り?)を使用人兼務役員に対する報酬として記載しなければならないのでしょうか?それとも期末には存在しないので「該当なし」として記入すれば宜しいのでしょうか?宜しくご教授お願い致します。
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satoshiさん、こんにちは。
会社法では中間決算については何も法的に規定していない
と思いますが、期末決算の事業報告記載事項について、会社
法施行規則第119条第2項において、「株式会社の役員(直前
の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたもので
あって、当該事業年度の末日までに退任したものを含む。」
と規定されていますので、定時総会で退任された方について
は記載は不要だと思います。
もともと、事業報告の「報酬等」への記載の対象は、役員
として受ける報酬等であり、使用人兼務役員の使用人分給与
は、多額である場合は「株式会社の会社役員に関する重要な
事項」(会社法施行規則第121条第9号)として記載するもの
ですので、「該当なし」記載も不要だと思いますよ。
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