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労務管理

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従業員夫婦が同時に育児休業制度を利用する場合

著者 waraji さん

最終更新日:2007年10月02日 16:00

はじめまして、質問させていただきます。
男女の従業員夫婦が、同時期に同じ子供に対して育児休業制度を利用することは可能でしょうか?
教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

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Re: 従業員夫婦が同時に育児休業制度を利用する場合

著者どんペンさん

2007年10月02日 17:39

warajiさん



こんにちは
私のわかる範囲内でお話致します。

育児休業法は、原則対象の子供が満1歳までの間 取得する
ことが出来ます。理由によっては、1年6ヶ月までです。

これは男女どちらでも取得可能です。また同時に取得できる
かということですが、育児休業法では同時取得を禁止して
いるわけではありませんので、取得は可能であると思います。
ただ、同時取得をすると収入が極端に下がるのではと
思います。育児休業手当賃金の3割ですので、両方が受給
できても生活は困難ではないかと思います。

そのため たいていはどちらかが取得するのではと
思います。


また企業で育児休業規程を設けていたり、労使協定を結んで
育児休業は配偶者(男女問わず)が専属して育児が出来る
場合は、取得除外者にするというような項目を設けている
場合があります。専属=専業主婦であったり、育児休業
取得していたりということが該当するのではと思います。
当社にも育児休業規程に記載があります。



ご参考になればと思います。

Re: 従業員夫婦が同時に育児休業制度を利用する場合

著者hirokiさん

2007年10月06日 22:03

どんペンさんの回答に補足をさせていただくような形になります。

出産後8週間については、希望すれば、夫婦ともに同時に休めます。ただし、この場合、女性は産後休暇ということになりますが。

女性(母親)の育児休業開始日は産後8週間の産後休暇終了後ですが、産後8週間は労働基準法上も原則として働かせてはいけない期間ですので、この期間中については、母親が専属して育児ができる状態とはみなされません。男性(父親)には産後休業はありませんので、子どもが誕生した後は、すぐに育児休業をとることができます。したがって、産後8週間の期間については、父親は育児休業法の育児休業、母親は労働基準法の産後休暇で、同時に休むことが可能です。

また、父親は雇用保険の育児休業手当を受給でき、母親は健康保険から出産手当金を受給できますので、夫婦合わせればそれなりの収入になるのではないでしょうか。

私たち夫婦は、この時期に一緒に休業しました。

なお、産後8週間経過後は、どんペンさんの回答にあるように、会社の規程等で取得除外者が定められていれば、夫婦同時に育児休業を取得することは難しいと思います。

ご参考になれば幸いです。

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