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著者 ちびこ さん
最終更新日:2007年10月02日 19:53
質問ばかりで申し訳ありません。 登記には 代表取締役 取締役 監査役が登記されています。 定款や取締役会規程などの文中において、 「取締役社長」という文言があった場合、「代表取締役」又は「取締役」と変更した方がよいのでしょうか?
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著者トライトンさん
2007年10月03日 10:14
ちびこさん 登記事項と定款・取締役会規程は別に考えてください。定款に「取締役社長」という文言があった場合でも「代表取締役」又は「取締役」に変更する必要はありません。ちなみに当社では「代表取締役」という文言は、『第xx条 取締役社長は、当会社を代表する。② 前項のほか、必要に応じ、取締役会の決議により、当会社を代表すべき取締役を選定することができる。』という1つの条にしか出てきません。一方、「取締役社長」という文言は、「株主総会招集者・議長」「役付取締役」「取締役会の招集者、議長」などの条にに出てきます。
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