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代表取締役と取締役社長の明記

著者 ちびこ さん

最終更新日:2007年10月02日 19:53

質問ばかりで申し訳ありません。

登記には
代表取締役
取締役
監査役登記されています。

定款取締役会規程などの文中において、
取締役社長」という文言があった場合、「代表取締役」又は「取締役」と変更した方がよいのでしょうか?

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Re: 代表取締役と取締役社長の明記

著者トライトンさん

2007年10月03日 10:14

ちびこさん

登記事項と定款取締役会規程は別に考えてください。定款に「取締役社長」という文言があった場合でも「代表取締役」又は「取締役」に変更する必要はありません。ちなみに当社では「代表取締役」という文言は、『第xx条 取締役社長は、当会社を代表する。② 前項のほか、必要に応じ、取締役会の決議により、当会社を代表すべき取締役を選定することができる。』という1つの条にしか出てきません。一方、「取締役社長」という文言は、「株主総会招集者・議長」「役付取締役」「取締役会招集者、議長」などの条にに出てきます。

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