相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

招集通知の発信期限

著者 法務見習い さん

最終更新日:2007年10月04日 18:42

非公開会社の場合の招集通知の発信期限について
教えてください。

会社法第二百九十九条には、株主総会招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社
ない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、
その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
とあります。

議決権の代理行使に関する参考書類を一緒に送付して委任状を取り付ける場合、これは、会社法298条1項第3号の「書面によって議決権を行使すること」にあたり、1週間後の開催はできなくなるのでしょうか?

教えてください。

スポンサーリンク

Re: 招集通知の発信期限

著者トラきちさん

2007年10月04日 19:11

法務見習いさん、こんばんは。

 会社法第298条第1項第3号は、株主が自ら書面でもって議
決権を行使すること、いわゆる議決権行使書をさしますので
委任状には適用されないと思います。

 そもそも、参考書類の規定も議決権行使書採用する会社
を対象としています。上場会社で委任状採用する場合は委
任状勧誘内閣府令に従わないといけないですが、そうでない
会社が参考書類を添付するのは任意の行為でしかないと思い
ますよ。

 会社法施行規則第63条第7号の規定では議案の概要を決定
すればよいと規定しています。

 葉玉弁護士の会社法であそぼの少し前のブログでも、その辺の説明がされてますので紹介しておきます。
 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50513441.html

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP