相談の広場
妻・子供2人を扶養する社員に対して第2子分の家族手当が支給されてないことが
1月分給与支給後わかりました。
支給されていない期間は、14ヶ月となります。
社員から第2子誕生の連絡を受け、健康保険等の手続きを行い
当方の確認もれもありますが、社員から身辺異動届(扶養増)が提出されていなかったため、
未支給となりました。
社員に連絡し身辺異動届(扶養増)を提出してもらいましので、2月分から支給となるのですが、
支給されていない期間の14ヶ月分の家族手当については、支給しなくてもよいのでしょうか、
又、支給しないといけないものでしょうか。
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結論から申し上げますと、14か月分を遡及して支払うべきです。
厳密には、就業規則および賃金規則の内容を確認しなければ、断定的なことは言えません。身上異動届の届け出義務がどの程度求められているのか、また、そのことが従業員に周知されていたのかによって、届出を怠っていた従業員の過失の度合いが計られます。また、家族手当の支給要件として、第2子のある従業員に与えるのか、第2子の出生を届けた従業員に与えるのかも重要になってきます。(おそらく、一般の賃金規則には、届け出を要件にしているところは少ないようですが・・・)
家族手当の一部不支給という紛争に至った場合、以上の点を総合的に考慮して、判断されることになると思われます。
健康保険の被扶養届の手続きを行っている一方で、身上異動届の提出を求めていなかったことは御社の過失とされるでしょう。(14か月分、全く支払わないというわけには行かないでしょう。
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