返答ありがとうございます。
わかりやすい解説で大変役立ちました。
> こんにちは。
> 現職の社会保険加入期間だけでは、社会保険加入期間が1年未満になるので出産手当金の請求はできないと思います。
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> ですが、この方は、前職で社会保険に加入し、前職から現職の間に扶養になったりしていない、かつ試用期間も社会保険に加入しているということでよろしいでしょうか?
> 前職からとぎれることなく社会保険に加入している場合、前職からの社会保険加入期間も通算し、出産手当金をもらえる条件である加入1年以上をクリアできることになります。
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> いかがでしょうか?