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労務管理

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勤続半年未満の出産による退職について

著者 ramram さん

最終更新日:2007年10月21日 17:44

教えてください。
10月1日から正社員として入社し、現在3ヶ月間の試用期間中です。この度妊娠がわかり4月上旬出産予定日のため2月末日で退職を検討しております。
この場合、現在の勤め先会社(健保)からは出産に付随する手当などを受給することは可能なのでしょうか。
また、前職は9月末日付けで退職しておりますが5年以上勤務しておりました。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 勤続半年未満の出産による退職について

著者トム吉さん

2007年10月22日 09:39

こんにちは。
現職の社会保険加入期間だけでは、社会保険加入期間が1年未満になるので出産手当金の請求はできないと思います。

ですが、この方は、前職で社会保険に加入し、前職から現職の間に扶養になったりしていない、かつ試用期間社会保険に加入しているということでよろしいでしょうか?
前職からとぎれることなく社会保険に加入している場合、前職からの社会保険加入期間も通算し、出産手当金をもらえる条件である加入1年以上をクリアできることになります。

いかがでしょうか?

Re: 勤続半年未満の出産による退職について

著者オリさんさん

2007年10月22日 11:12

出産手当金のことでしょうか?
出産手当金退職した日
被保険者の資格を喪失した日の前日)まで
引き続き1年以上健康保険被保険者であった場合 
受給可能かと思います。
前社から間なく1年以上あれば大丈夫かと思います。

Re: 勤続半年未満の出産による退職について

著者ramramさん

2007年10月24日 12:08

返答ありがとうございます。
 わかりやすい解説で大変役立ちました。
 
> こんにちは。
> 現職の社会保険加入期間だけでは、社会保険加入期間が1年未満になるので出産手当金の請求はできないと思います。
>
> ですが、この方は、前職で社会保険に加入し、前職から現職の間に扶養になったりしていない、かつ試用期間社会保険に加入しているということでよろしいでしょうか?
> 前職からとぎれることなく社会保険に加入している場合、前職からの社会保険加入期間も通算し、出産手当金をもらえる条件である加入1年以上をクリアできることになります。
>
> いかがでしょうか?

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