労災休業 最初の3日間の会社補償について
労災休業 最初の3日間の会社補償について
trd-30850
forum:forum_labor
2007-10-23
毎月10日賃金締切の会社で、業務災害で3日間欠勤した社員がおります。
6日(土)勤務中被災、すぐ病院直行、帰宅。休業開始
7日(日)自宅療養(日曜で全社休業日)
8日(月)自宅療養(祝日で全社休業日)
そして、9日から出勤再開しました。
この場合、6日の日は終日働いたものとして取扱。
7(日)・8(月)はもともと会社休日なので、欠勤カットがありません。
こういうような欠勤カットをしない場合でも、労基法でいう平均賃金60%以上の災害補償をすべきなのでしょうか?
今回と似た場合で、例えば年末年始休日、お盆休日など、業務災害で休業してももともと会社休日で欠勤カットの対象でない日についても、最初の3日間の休業補償はするものなのか、ご教授願えれば幸いです。
著者
近江散歩 さん
最終更新日:2007年10月23日 21:17
毎月10日賃金締切の会社で、業務災害で3日間欠勤した社員がおります。
6日(土)勤務中被災、すぐ病院直行、帰宅。休業開始
7日(日)自宅療養(日曜で全社休業日)
8日(月)自宅療養(祝日で全社休業日)
そして、9日から出勤再開しました。
この場合、6日の日は終日働いたものとして取扱。
7(日)・8(月)はもともと会社休日なので、欠勤カットがありません。
こういうような欠勤カットをしない場合でも、労基法でいう平均賃金60%以上の災害補償をすべきなのでしょうか?
今回と似た場合で、例えば年末年始休日、お盆休日など、業務災害で休業してももともと会社休日で欠勤カットの対象でない日についても、最初の3日間の休業補償はするものなのか、ご教授願えれば幸いです。
Re: 労災休業 最初の3日間の会社補償について
著者まゆち☆さん
2007年10月27日 00:46
必要です。
休業補償は所定労働日に対する補償ではなく、暦日数に対する補償。
実際に国の労災補償を考えればわかりますが、退職した労働者(所定労働日がない)でも
補償されますし、法的にも「所定労働日」を補償対象日とする根拠はありません。
よって、後段の回答も同様に「必要」となります。
考え方として、賃金は実際の労働日に提供された労働に対する対価ですが、
平均賃金を元に算定される休業補償は、所定休日も含めた暦日数から割り出された
いわば平均日収で当該期間各日の補償を行うものです。