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フレックスについて

著者 メセニー さん

最終更新日:2007年09月14日 09:58

本日、上司からフレックスタイムを利用する事に関して、通達が出ました。例えば、コアタイムがなく全時間帯フレキシブルタイム扱いになっていますが、9時出社のところ12時出社と申請する場合には、事前に3時間分の蓄積勤務時間が必要だとの通達が出ました。私の認識では、これはおかしいと思います。フレックスは、月の所定の勤務時間の配分を労働者が決められる制度だと思っています。この社内の通達は合法なのでしょうか?

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Re: フレックスについて

著者まゆち☆さん

2007年10月27日 03:13

貴見のとおり、違法です。
出退勤時刻を労働者に委ねる上で、前提条件(蓄積勤務時間
設け、労働者の任意の判断を
妨げることを可能とする根拠がありません。

ありがとう御座います。

著者メセニーさん

2007年11月02日 13:45

ご返事が遅くなり、大変申し訳ありません。現在社会保険労務士の先生と一緒に会社と戦っています。応援宜しくお願い致します。

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