相談の広場
弊社のある部門は昼休みを決まった時間に取れません。ただ、就業規則では所定内就業時間は8:00~16:15であり、昼休みは12:00~12:45と決められています。またその部門は日給制で、早退の時間は日給÷7.5時間で割出した時間給を基礎に15分単位で減額しています。
そのような状況下、Aさんが12:15から早退しました。今までの自分の判断では12:45~16:15の所定内就業時間を早退しているとして、3.5時間分の基本給の減額にしていました。
しかし、12:00~12:15の15分の実労働時間を考慮して3.25時間分の減額ではないのか?と言われました。
自分としては①所定内の12:45~16:15までの3.5時間を就業していないこと、②昼休みの就業に賃金を支払うことは漠然としてですが変ではないか。との2つの理由で
やはり3.5時間分の減額でいいと思うのですが…
どなたか明確な判断を教えてもらえないでしょうか?
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