減給は人事としては慎重に対応が必要と思います。
問題があるからと言っていきなりの減給は出来ず、
適切な注意と指導、そして挽回を機会を与えたにも
関わらず、ミスを繰り返ししているならば、実施が可能と
思います。
また法律では労基法91条で、
一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはなりません。
単に減給したままでは、お互いに不幸ですので、
適職への転換や、業務内容の見直しなどもした方が
良いですね。 また是正が出来るならば、元に戻す、
賞与等で報いる等の配慮も重要だと思います。