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労務管理

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減給処分について

著者 ちんみ さん

最終更新日:2007年11月01日 13:38

社員の中で、度々不注意などによる取引ミスで社に迷惑をかけている者がいます。
就業規則に基づいて考えると、減給処分にあたりそうなのですが、その減給の金額や割合の根拠など算定の仕方はどう考えればいいのでしょうか。

御存知の方、ぜひ御教示下さい。

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Re: 減給処分について

著者外資社員さん

2007年11月01日 15:38

減給は人事としては慎重に対応が必要と思います。

問題があるからと言っていきなりの減給は出来ず、
適切な注意と指導、そして挽回を機会を与えたにも
関わらず、ミスを繰り返ししているならば、実施が可能と
思います。

また法律では労基法91条で、
一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはなりません。

単に減給したままでは、お互いに不幸ですので、
適職への転換や、業務内容の見直しなどもした方が
良いですね。 また是正が出来るならば、元に戻す、
賞与等で報いる等の配慮も重要だと思います。

Re: 減給処分について

著者ちんみさん

2007年11月01日 15:44

有難うございます。
今までにも始末書の提出、訓戒、などの処分は行ってきたのですが、それでも改まらないことから、今回は減給処分に踏み切ろうということになっています。

やはりどの程度の金額を算定するか、という根拠は無いようでしょうか。

おっしゃるとおり、是正された後の配慮も大切だということ、よく理解致しました。

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