相談の広場
皆さんの知恵をお貸し下さい。年末調整のことです。当社の社員で育児休業している者がいます。健康保険で育児休業手当金を受給おり、当社よりはH19年中に給与は支払っていません。つまり他に所得がない限り所得税を支払っていないので年末調整で還付できるお金はありません。このような場合でも源泉徴収票は発行するのでしょうか?仮に株式等の配当などがある場合、確定申告する時に源泉徴収票が必要になると思われるので発行すべきなのかなぁと思うのですが・・・もし発行するとしたらH19扶養控除申告書の確認(既提出済)及び保険料控除申告書の提出、H20扶養控除申告書の提出を受ける事が条件になるのでしょうか?今年当社から給与を支払っていないので保険料控除申告書は提出する意味はないかもしれませんが。
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こんにちは、jikoさん。
さて、ご質問の件ですが、以下の通り回答いたします。
Q1.このような場合でも源泉徴収票は発行するのでしょうか?
A.根拠はないので恐縮ですが、発行するべきものと思われます。
弊社の場合、(業務上の)労災でずっと休職している者がおり、その者の発行をどうするかで同じように考えたのですが、税務署はさておき、「市区町村には住民税と所得証明の関係で報告する必要があるのではないか」と考えて発行し、法定調書の届出時に源泉徴収票を送付しました。
ちなみに、それについての市区町村からの確認等はありませんでしたね。
もちろん、jikoさんが想定されているように、場合によっては給与収入以外があるかもしれないので、その見地からも発行が必要かと思います。
Q2.もし発行するとしたらH19扶養控除申告書の確認(既提出済)及び保険料控除申告書の提出、H20扶養控除申告書の提出を受ける事が条件になるのでしょうか?
A.源泉徴収票は、年末調整をしたか・しなかったかに係わらず発行するものです。
よって、扶養控除や社会保険料等の控除申告書の有無にかかわらず、“源泉徴収票は発行する必要がある”というようにお考えになられたほうが良いかと思います。
つまり、確かに収入が0円である以上源泉等はなく、また、保険料の控除もできないので上記の書類を提出してもらっても、実質上年末調整する意味はありませんが、それはそれです。提出がなければ“年調未済”と備考に記入しておけばよいでしょう。
以上
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