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労務管理

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専門業務型裁量労働の運用について

最終更新日:2007年11月08日 19:09

弊社は社員10人の広告事務所ですが、これから人数を増やしていく予定です。
今までは就業規則もなく、残業手当もありませんでした。労働時間ではなく利益に応じて給料をもらうという感覚です。労使の関係は良くて、問題ありませんでしたが、先日求人をかけたら就業規則残業代について質問される方が多く、社員を増やす為に就業規則賃金規定についてきちんと整備しようということになりました。
デザイナーには専門業務型裁量労働制みなし労働時間制というのがあると知り、色々調べていますが、法律通りに運用しようとするとなかなか難しいです。
裁量労働について反対ではないのですが、規則を作るとなると今まで疑問なく働いていた社員たちからも「この場合はどうなの?」と素朴な質問が出てきています。下記について教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

1.今まではクライアントの就業時間に合わせて9時から5時までが就業時間としていましたが、裁量労働にするとこの時間帯に会社に居てくださいというわけにはいかなくなるのですよね。実務上はクライアントから連絡があったときに担当デザイナーと連絡が取れないと困るので「何時から何時までは会社にいます」という時間帯を作りたいですが無理でしょうか。
2.何人かで会議をすることについては問題ないと思うのですが、会議で集まることの時間の拘束と「9時に出社してください」という時間の拘束との違いはどう説明したらよいでしょうか。
会議への参加も本人の裁量なので強制することはできないということでしょうか。
3.仕事の時間配分は労働者の裁量ですが、何時までに何を仕上げてくださいという納期の指示はしても良いのですよね?
4.クライアントからデザインについて「もっと字を大きく」などと細かい指示が出ることがありますが、それを聞いてきた営業がデザイナーに指示することも問題ないですよね。
5.デザイナーの平均残業時間が80時間なのでみなし労働時間を1日11時間にして80時間分の残業代を固定にしたいのですが、45時間以上の固定残業を設定してはいけないでしょうか。

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