相談の広場
会社で1年単位の変形労働時間制の導入を検討しています。
そこで質問があります。
労働日数の限度についてなんですが、連続労働日数は6日が限度と労基法には記載してありますが、法定休日が日曜日で、同一週内で振り替えた場合(水曜日に振り替えたとすると)6日の連続労働日数はどのようになるのでしょうか?
先日、労基署に確認したところ「振替は想定してないので最初に規則として定めるときに注意してもらえれば良い」というものでした。もし、労基署が言うことが正しければ、変形休日制を採用しても問題はないのでしょうか?
また、変形期間の初日から3ヵ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下とはどういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 会社で1年単位の変形労働時間制の導入を検討しています。
> そこで質問があります。
> 労働日数の限度についてなんですが、連続労働日数は6日が限度と労基法には記載してありますが、法定休日が日曜日で、同一週内で振り替えた場合(水曜日に振り替えたとすると)6日の連続労働日数はどのようになるのでしょうか?
> 先日、労基署に確認したところ「振替は想定してないので最初に規則として定めるときに注意してもらえれば良い」というものでした。もし、労基署が言うことが正しければ、変形休日制を採用しても問題はないのでしょうか?
→「1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度である」(平11・3・31基発第168号)
監督署はこのことを言っていると思います
通常の業務の繁閑を理由とした振替を無制限で認めるべき でないからです。
連続して労働させる日数の限度は6日とする(労基法施行規 則第12条の4第5項)は守る必要があるため、労使協定で で定めた「特定期間」は、連続労働日数を12日(1週間に1 日の休日を確保できる範囲)に延ばすことができるため
特定期間をどう定めるかによります
> また、変形期間の初日から3ヵ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下とはどういう意味なのでしょうか?
>
3ケ月は13週あるとすれば、そのうち48時間を越えていい
のは3週以下ということです
> > 会社で1年単位の変形労働時間制の導入を検討しています。
> > そこで質問があります。
> > 労働日数の限度についてなんですが、連続労働日数は6日が限度と労基法には記載してありますが、法定休日が日曜日で、同一週内で振り替えた場合(水曜日に振り替えたとすると)6日の連続労働日数はどのようになるのでしょうか?
> > 先日、労基署に確認したところ「振替は想定してないので最初に規則として定めるときに注意してもらえれば良い」というものでした。もし、労基署が言うことが正しければ、変形休日制を採用しても問題はないのでしょうか?
> →「1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度である」(平11・3・31基発第168号)
> 監督署はこのことを言っていると思います
> 通常の業務の繁閑を理由とした振替を無制限で認めるべき でないからです。
> 連続して労働させる日数の限度は6日とする(労基法施行規 則第12条の4第5項)は守る必要があるため、労使協定で で定めた「特定期間」は、連続労働日数を12日(1週間に1 日の休日を確保できる範囲)に延ばすことができるため
> 特定期間をどう定めるかによります
> > また、変形期間の初日から3ヵ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下とはどういう意味なのでしょうか?
> >
> 3ケ月は13週あるとすれば、そのうち48時間を越えていい
> のは3週以下ということです
ありがとうございます。
もう少しお付き合いください。特定期間を定めなかった場合はどのようになるのでしょうか?
> > > 会社で1年単位の変形労働時間制の導入を検討しています。
> > > そこで質問があります。
> > > 労働日数の限度についてなんですが、連続労働日数は6日が限度と労基法には記載してありますが、法定休日が日曜日で、同一週内で振り替えた場合(水曜日に振り替えたとすると)6日の連続労働日数はどのようになるのでしょうか?
> > > 先日、労基署に確認したところ「振替は想定してないので最初に規則として定めるときに注意してもらえれば良い」というものでした。もし、労基署が言うことが正しければ、変形休日制を採用しても問題はないのでしょうか?
> > →「1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度である」(平11・3・31基発第168号)
> > 監督署はこのことを言っていると思います
> > 通常の業務の繁閑を理由とした振替を無制限で認めるべき でないからです。
> > 連続して労働させる日数の限度は6日とする(労基法施行規 則第12条の4第5項)は守る必要があるため、労使協定で で定めた「特定期間」は、連続労働日数を12日(1週間に1 日の休日を確保できる範囲)に延ばすことができるため
> > 特定期間をどう定めるかによります
> > > また、変形期間の初日から3ヵ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下とはどういう意味なのでしょうか?
> > >
> > 3ケ月は13週あるとすれば、そのうち48時間を越えていい
> > のは3週以下ということです
>
>
> ありがとうございます。
> もう少しお付き合いください。特定期間を定めなかった場合はどのようになるのでしょうか?
特定期間以外の振替は連続労働6日以内の範囲と
なると思います。
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