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企業法務

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コンプラ違反?著作権・守秘義務

最終更新日:2007年11月16日 15:06

いつも、大変勉強させていただいております。

弊社は顧客の要望に従い、撮影したり提供いただいた映像や画像データを、編集加工して顧客に納めております。
社内におけるその作品やデータの安易な二次利用が気になっております。

著作権や守秘義務により、許可なく第三者に見せたり配布してはならないと思うのですが、幹部達自らが
「うちで撮影したから良いんだ」
「見せてって言った人は、元は発注元の関係者だったから、社内の人に見せているのと一緒だから」
「大勢に公開した内容だから、別の人にまた見せたって構わないんだよ」
と勝手に作品集にしたり、第三者に未加工データなどを進んで見せたりしています。私を含めた社員達は
「やはり良くないんじゃないか?」
と思うのですが、上司達に対してなかなか上手く諭すことができません。

データはマスターとして全て弊社に保存してあります。
今までは、仕事の発注に当たって契約書を交わした事も殆どなく、管理責任については、よく言えば互いの信頼関係で、悪く言えば誰も責任を持たず、なんとなく済んでいたそうです。
反対に契約書を要求されると表面では言われるまま交わしたものの「こうるさい事を言われた」と反発したようです。

事例や法令、根拠などを提示して、荒立てずにコンプライアンスを理解してもらい、著作権、守秘義務などを出来るだけ守るように社内の雰囲気を変えていければと思っています。
著作物を扱う企業としても、恥ずかしくない制作体制作りの一歩にしたいと思います。

是非アドバイスをいただきますよう、お願い致します。

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Re: コンプラ違反?著作権・守秘義務

著者hiroshimakaraさん

2007年11月16日 17:24

> いつも、大変勉強させていただいております。
>
> 弊社は顧客の要望に従い、撮影したり提供いただいた映像や画像データを、編集加工して顧客に納めております。
> 社内におけるその作品やデータの安易な二次利用が気になっております。
>
> 著作権や守秘義務により、許可なく第三者に見せたり配布してはならないと思うのですが、幹部達自らが
> 「うちで撮影したから良いんだ」
> 「見せてって言った人は、元は発注元の関係者だったから、社内の人に見せているのと一緒だから」
> 「大勢に公開した内容だから、別の人にまた見せたって構わないんだよ」
> と勝手に作品集にしたり、第三者に未加工データなどを進んで見せたりしています。私を含めた社員達は
> 「やはり良くないんじゃないか?」
> と思うのですが、上司達に対してなかなか上手く諭すことができません。
>
> データはマスターとして全て弊社に保存してあります。
> 今までは、仕事の発注に当たって契約書を交わした事も殆どなく、管理責任については、よく言えば互いの信頼関係で、悪く言えば誰も責任を持たず、なんとなく済んでいたそうです。
> 反対に契約書を要求されると表面では言われるまま交わしたものの「こうるさい事を言われた」と反発したようです。
>
> 事例や法令、根拠などを提示して、荒立てずにコンプライアンスを理解してもらい、著作権、守秘義務などを出来るだけ守るように社内の雰囲気を変えていければと思っています。
> 著作物を扱う企業としても、恥ずかしくない制作体制作りの一歩にしたいと思います。
>
> 是非アドバイスをいただきますよう、お願い致します。

################

専門的な認識はありませんが、興味深い説明を見つけました。
疑問に思われている点ですが、ある程度はご理解いただけると思います。
やはり、契約履行してからは、契約者の承認が無ければ、勝手に使用する事はできないと思います。
ただ、契約先から撮影した内容を自社の情報開示として承認していれば可能と思います。その折には使用に関する許諾書が必要ですね。

===============
<問>
著作権をクリアにすれば、番組やCMに使って問題ないんですよね?

A.必ずしもそうとはいえません。

 映像にかかる権利は著作権だけではなく、肖像権、商標権等も関係してきます。
 音が入っている場合には、著作隣接権も関係してきます。
 著作権も一つの著作権だけでなく、複数の著作権が複合されて一つの映像になっている場合もあります。
 スポンサーからの受注作品については、日映に著作権があってもスポンサーに許可をとっていただく場合があります。ご利用目的がスポンサーに悪いイメージを及ぼすものであったり、撮影時の目的と大きくかけ離れたご利用用途でであったりすると、許可がおりない場合があります。
 また、映像の中の著作隣接権・肖像権などは、ご利用いただく側で権利処理していただくことになります。
 これらをすべてクリアしなければ、「問題ない」とは言い切れないことになります。さらに、貸出の際には、利用の形態、目的等を明らかにしていただいておりますが、これに違反された場合には契約違反の問題が生ずることがあります。
 何事も事前にご相談ください。
 著作者の権利を守ることと利用者の利用を促進すること、これを両立させることがエージェンシーの仕事なのです。

Re: コンプラ違反?著作権・守秘義務

著者hiroshimakaraさん

2007年11月16日 17:25

削除されました

Re: コンプラ違反?著作権・守秘義務

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年11月16日 17:27

まず、弊社の一連の対応は著作権法違反、及び契約違反となるものであります。

顧客から提供された映像や画像データの著作権は、あくまで顧客のものとなります。

それを編集加工して作られた物の著作権は、弊社のものとなります。

本来、編集加工により作られた物については、弊社は著作権者であることから二次利用は認められるのですが、これは「二次的著作物」であります。

そのため、顧客の同意なしに作品やデータなどを二次利用することはできません。

次いで、第三者に資料や未加工データなどを見せることは、契約上の守秘義務に違反するものです。

それから、仕事の発注に当たっては契約書を交わすべきです。
その中で、著作権の扱いについては、譲渡なのかライセンス(使用許諾)か、譲渡する権利や使用目的の範囲は、明確にする必要があります。

また、秘密保持を確約する条項も入れるべきです。

Re: コンプラ違反?著作権・守秘義務

著者トラきちさん

2007年11月16日 17:34

ときどきははさん、こんにちは。

 すでにいくつもの回答が出てますが、参考までに日本写真家協会のHP上に写真の著作権に関するQ&Aが掲載されてますので、ご案内します。

 http://www.jps.gr.jp/kenri/q&a.htm

Re: コンプラ違反?著作権・守秘義務

著者外資社員さん

2007年11月19日 09:36

1.著作権
貴社で撮影された写真等は、請負契約に基づき
著作権が決定されます。
帰属がダークな状態ならば、今後ははっきりした
方が良いと思います。

請負契約の際には、通常は納入物は客先の著作物になる
ことが一般的です。(対価があまりにも安価な場合は別)

契約に客先帰属の定めがなく
貴社が著作権を主張するには、納入時に著作権は
与えず、利用が対価により可能(利用権のみ)ということを
明示する必要があります。
販売されている、ソフトウエアや画像集などは、
この方法で、”使用許諾”として断り書きが書いてあり
対価も製作・開発に必要な金額より十分に安価です。

お客様に対しても、対価に対して譲渡する権利を
明示した方が、コンプライアンスに配慮した会社として
良い印象を与えます。
相手に契約書を要求する必要はなく、請負の時にでも
メモでも議事録でも構わないので、著作権の帰属を
明確にすれば管理は可能と思います。
初めての場合は面倒ですが、一度フォームか
チェックシート等を作ったら如何でしょうか?

例として:
対価に対する権利
元データの帰属元
上記を与えないならば利用権、2次加工、改変の可否
サブライセンスの可否等


2.守秘義務
客先に著作権が移動したものについては、
2次利用を防ぐ為にも、マスターを客先に渡し
社内データは廃棄するという管理は可能と思います。
社内に控えを持つ場合には、客先の控えとして
管理するべきで、これを勝手に使ってはいけないとの
社内ルールの徹底も必要と思います。

3.教育の重要性
守秘管理も含み、著作権の対価を受け取る場合、
利用権のみを渡す場合など、ケースに応じた
社内での理解を得るため教育等は重要だと思います。

Re: コンプラ違反?著作権・守秘義務

>hiroshimakara さん

> 専門的な認識はありませんが、興味深い説明を見つけました。
> 疑問に思われている点ですが、ある程度はご理解いただけると思います。
> やはり、契約履行してからは、契約者の承認が無ければ、勝手に使用する事はできないと思います。
> ただ、契約先から撮影した内容を自社の情報開示として承認していれば可能と思います。その折には使用に関する許諾書が必要ですね。

資料の提示、ありがとうございます。
使用許諾をいつも得るような業務システムにしていければ良いのですね。
著作権・守秘義務の認識がない者、分かっていて確信的に二時利用している者がいるのですが、社内の雰囲気を変えて行きたいと思います。

Re: コンプラ違反?著作権・守秘義務

>行政書士いとう事務所さん

> 本来、編集加工により作られた物については、弊社は著作権者であることから二次利用は認められるのですが、これは「二次的著作物」であります。
> 次いで、第三者に資料や未加工データなどを見せることは、契約上の守秘義務に違反するものです。
> それから、仕事の発注に当たっては契約書を交わすべきです。
> その中で、著作権の扱いについては、譲渡なのかライセンス(使用許諾)か、譲渡する権利や使用目的の範囲は、明確にする必要があります。
> また、秘密保持を確約する条項も入れるべきです。

大変クリアーなアドバイス、ありがとうございました。
今までの習慣の延長で、意図的にグレーになっていた部分もあるようですが、意識してもらうよう提案して行こうと思います。

Re: コンプラ違反?著作権・守秘義務

>トラきちさん
ためになるサイトのご紹介、ありがとうございます。
クリエイターの末端として、著著作権の当事者の意識を持ってもらうよう、なんとか幹部の意識を変えていければと思います。

Re: コンプラ違反?著作権・守秘義務

>外資社員さん

> 請負契約の際には、通常は納入物は客先の著作物になる
> ことが一般的です。(対価があまりにも安価な場合は別)
> 相手に契約書を要求する必要はなく、請負の時にでも
> メモでも議事録でも構わないので、著作権の帰属を
> 明確にすれば管理は可能と思います。

具体的なアドバイス、ありがとうございます。
契約書までいかなくても、やはり一筆残るものがあればよいのですね。

> 社内に控えを持つ場合には、客先の控えとして
> 管理するべきで、これを勝手に使ってはいけないとの
> 社内ルールの徹底も必要と思います。

その通りです。客先から預かって保管しているものです。

> 守秘管理も含み、著作権の対価を受け取る場合、
> 利用権のみを渡す場合など、ケースに応じた
> 社内での理解を得るため教育等は重要だと思います。

多分ここが1番のネックですね。
コンプラ違反の危機意識を持っているのは私や一般社員で、幹部や経営者は全く意識がないか、半分確信的におこなっているので…
雑談や会議の中で、資料の提示や最近の話題としてうまく情報伝達できればと思っていますが、これは私自身の精進が必要かもしれません(苦笑)

Re: コンプラ違反?著作権・守秘義務

著者外資社員さん

2007年11月19日 17:28

>コンプラ違反の危機意識を持っているのは私や
>一般社員で、幹部や経営者は全く意識がないか、
>半分確信的におこなっているので…
となりますと、監査担当や、コンサルタントなどに
話して貰うのが良いのかもしれません。

こうした対策は地道ですが、何かあれば
知的財産の不正利用などで訴えられたり、
信用失墜から取引先を失うなど、突如として
大きな損害になります。
専門家なら、そうした説明を上手くしてくれます。
費用も必要ですが)

もう一つは、営業経由で、お客様の要求 またはCS向上
として、認識して貰うかですね。

いづれにせよ、上手い方向が見つかると良いですね。

Re: コンプラ違反?著作権・守秘義務

>外資社員さん

> となりますと、監査担当や、コンサルタントなどに
> 話して貰うのが良いのかもしれません。
> もう一つは、営業経由で、お客様の要求 またはCS向上
> として、認識して貰うかですね。

重ね重ね、ありがとうございます。
零細企業で、実質的監査担当もおらず、営業担当が当該の幹部たち、コンサルタントは幹部の関係者…
と言う状況で(!)、少々道のりは遠いかもしれません。
かと言って手をこまねいているつもりはなく、現場の若い社員から徐々に浸透させるしかないと思っております。
親身なアドバイス、本当にありがとうございました。

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