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労務管理

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突然、年俸大幅カットを通告されたのですが。

著者 ようすけ さん

最終更新日:2007年11月21日 22:08

本日、社長に呼ばれ来年1月からの年俸を現在の9百万円から6百万円にダウンさせると言い渡されました。

原因は私との経営方針に関しての意見の対立だったようですが、ベンチャー企業のカリスマ?的なワンマン社長なので、一方的に言われ、理由も大雑把で反論もしにくい状況でした。

勤務先はIT系企業、10年前の起業で従業員は百人程度の会社ですが人事制度にも不備があり、人事担当に聞いても年俸ダウンについて明確な回答は一切ありません、一般的な賃金テーブルもなさそうで
した。

現在の地位は、経営企画部門の部長です。2年前に入社しこれまでの待遇には満足していたのですが・・・。
当社で過去に、このような事例があったのかどうかも判りません。

3百万円もダウンすると住宅ローンや、家族の介護などあり生活苦に陥ってしまいます。

このような年俸カットは合法的なのでしょうか?

どなたかこのようなことが合法なのか、又、対抗策などご存知でしたら知りたいのですが・・・。

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Re: 突然、年俸大幅カットを通告されたのですが。

著者Artさん

2007年11月22日 10:42

ようすけさん、

> 原因は私との経営方針に関しての意見の対立だったようですが、ベンチャー企業のカリスマ?的なワンマン社長なので、一方的に言われ、理由も大雑把で反論もしにくい状況でした。

★たぶん、就業規則賃金引下げの項目があると
 思います。それによって「合理的」な理由であれば、
 これは拒否できません。
 人事にこれは確認されたらどうでしょうか。
  

> 勤務先はIT系企業、10年前の起業で従業員は百人程度の会社ですが人事制度にも不備があり、人事担当に聞いても年俸ダウンについて明確な回答は一切ありません、

★これは怠慢の一言です。

> 3百万円もダウンすると住宅ローンや、家族の介護などあり生活苦に陥ってしまいます。

★お察しします。この下げ幅は、容認されないと思います。
 通常、制度の変更でなく、減給処分であれば就業規則
 の懲戒規定によって、一回の減給額が平均賃金の一日分の
 半額を超えてはならず、かつ、一賃金支払い期における
 総額が、その期における賃金総額の10分の1を超えては
 ならないはずです。
 過去の判例からも、最大20%までだと思います。

★一方的な不利益変更の疑いが強いと思えますので、
 労基署に相談された方が、早道ではないでしょうか。

Re: 突然、年俸大幅カットを通告されたのですが。

著者ようすけさん

2007年11月22日 19:44

Artさん

回答、有難うございます。

下げ幅について、労基法上などに明記されているのでしょうか?

労基署に相談する前に、確認しておきたいので判れば教えて頂きたいと思います。

Re: 突然、年俸大幅カットを通告されたのですが。

著者Artさん

2007年11月26日 08:16

★ようすけさん

> 下げ幅について、労基法上などに明記されているのでしょうか?

労働基準法第91条;-

制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

このようにあります。
但し、これはあくまでも就業規則に減給として、制裁を
する場合との条件付きです。
今回の、ようすけさんの場合がそれに当てはまるのかが
良く判りません。
ただおおよそ、今までの判例から、リストラなどの場合
でも、20%程度がダウンの限界のようです。

> 労基署に相談する前に、確認しておきたいので判れば教えて頂きたいと思います。

★ですから、労基署に相談されることをお奨めしている
 のです。労基署は労働者の敵ではありません。
 労基署に行っても、監督官が即企業に指導に入るわけ
 ではありませんが、具体的にいろいろ質問をされ、
 それで次の手を考えさせてくれる為です。

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