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社員からの日常的な届出書類について

著者 hiro0807 さん

最終更新日:2007年11月23日 17:02

3日前から総務の仕事を担当するようになりました。

初歩的な質問で恐縮ですが、教えていただければと存じます。
現在、社員からの届出書類の簡素化を検討しており、
その中でも、欠勤・遅刻・早退届と、年次有給の申請書類が争点となっています。
そもそも、これらの書類は必ず必要なものなのでしょうか?
また、弊社では有給を取る場合、併せて欠勤届も提出させていますが、
これは必要なのでしょうか?
さらに、これらの書類が法的に必ず必要なものであるのならば、
保存期間は定められているのでしょうか。
どなたか、お答えいただければ幸いです。

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Re: 社員からの日常的な届出書類について

著者hiroshimakaraさん

2007年11月24日 08:48

> 3日前から総務の仕事を担当するようになりました。
>
> 初歩的な質問で恐縮ですが、教えていただければと存じます。
> 現在、社員からの届出書類の簡素化を検討しており、
> その中でも、欠勤・遅刻・早退届と、年次有給の申請書類が争点となっています。
> そもそも、これらの書類は必ず必要なものなのでしょうか?
> また、弊社では有給を取る場合、併せて欠勤届も提出させていますが、
> これは必要なのでしょうか?
> さらに、これらの書類が法的に必ず必要なものであるのならば、
> 保存期間は定められているのでしょうか。
> どなたか、お答えいただければ幸いです。

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社員;従業員アルバイトなどからの届出書類の保管は大変と思います。

<労働基準法第108条>
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
 
 賃金台帳の記載に当って、年次有給休暇の期間における日数、時間数は、実際に従事した日数及び労働時間数とみなしてそれぞれ様式該当欄に記入し、その日数及び時間数をそれぞれ該当欄に別掲し括弧をもって囲み、また、宿日直勤務については手当欄に宿直又は日直手当として記入し、おのおのその回数を括弧をもって囲んで金額欄に附記するよう要請されています。
賃金台帳も、労働者名簿と同じく、最後の記入をした日から3年間保存しなければなりません。


ともなれば、3年保管とも取れますね。
営業店総務責任者でしたが、やはり3年保管後廃棄していました。
記入相違、記入漏れなど問い合わせがありましたので。

Re: 社員からの日常的な届出書類について

著者hiro0807さん

2007年11月24日 09:45

ご回答有難う御座います。
やはり、3年は保管しなければいけないんですね。

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