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労務管理

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退職後の傷病手当と健康保険

著者 ま~ちん さん

最終更新日:2007年11月26日 02:49

はじめまして。6月より傷病手当を受給しています。
今回休職期間満了に着き、12月6日で退職することになりました。
退職後は国保にする予定ですが、その場合も継続して傷病手当はもらえますか。その場合、申請先は、今までは社会保険事務所だったんですが、変更となるのでしょうか。

また国保ではなく、任意継続にした場合、2年間は何があっても保険の変更が出来ないと聞いたのですが、途中で主人の扶養に入ることは可能でしょうか。

1月から5月までの給与が110万あり、傷病手当は現在毎月12万円ほど受給しています。

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Re: 退職後の傷病手当と健康保険

著者Mariaさん

2007年11月26日 12:09

> 退職後は国保にする予定ですが、その場合も継続して傷病手当はもらえますか。その場合、申請先は、今までは社会保険事務所だったんですが、変更となるのでしょうか。

資格喪失継続給付の受給要件を満たしているなら、
退職後の健康保険国民健康保険であろうと、任意継続であろうと受給できます。
資格喪失継続給付の受給要件は、
退職前の強制被保険者期間が継続して1年以上あること、
資格喪失日前日(退職日)の時点で、傷病手当金受給資格があること、
以上の2点となります。

また、資格喪失継続給付は、その名の通り、
退職前の傷病手当金出産手当金を“継続して”元の健康保険から受給できるというものですので、
申請は退職前の健康保険に対して、となります。

> また国保ではなく、任意継続にした場合、2年間は何があっても保険の変更が出来ないと聞いたのですが、途中で主人の扶養に入ることは可能でしょうか。
>
> 1月から5月までの給与が110万あり、傷病手当は現在毎月12万円ほど受給しています。

任意継続は原則として被保険者が任意で資格喪失することはできないことになっています。
しかし、保険料を納付しなかった場合は、納付日翌日で資格喪失となりますから、
あえて保険料を納付せずに資格喪失することは可能です。

また、ご主人の被扶養者になる場合の収入制限は130万ですが、
これは申請時点の収入が将来に渡って1年間続いたものとして判断します。
そのため、たとえ在職中の収入が130万を超えていたとしても、
退職して無収入となればその時点で被扶養者になることができます。
ただし、被扶養者認定では、傷病手当金なども収入として計算しますので、
傷病手当金が月12万では、傷病手当金の受給中はご主人の被扶養者になることはできません。
(月12万×12ヶ月=144万となり、130万を超えてしまうため)
傷病手当金の受給が終わってから被扶養者認定を受けることになります。
したがって、傷病手当金受給中は、国民健康保険もしくは任意継続被保険者となる必要がありますね。

なお、一般的には国民健康保険より任意継続被保険者のほうが保険料が安いと言われていますが、
実際には、お住まいの市区町村や在職中の給与の額によっては、
国民健康保険のほうが安くなるケースも存在します。
ま~ちんさんの場合、今年の給与所得が5月までですので、
来年度は国民健康保険のほうが安くなる可能性があります。
国民健康保険にするか任意継続被保険者にするか迷っているのでしたら、
保険料がいくらになるのか実際に確認してみてから検討されることをオススメします。

Maria様

著者ま~ちんさん

2007年11月28日 00:32

詳しい回答ありがとうございます。

> 資格喪失継続給付の受給要件は、
> 退職前の強制被保険者期間が継続して1年以上あること、
> 資格喪失日前日(退職日)の時点で、傷病手当金受給資格があること、
> 以上の2点となります。

今回の職場は3年勤めており、すでに傷病手当も4回給付を受けているので「資格喪失継続給付」の受給資格は満たせそうです。今後も社会保険事務所宛に手続きしてよさそうですね。ありがとうございます。

>
> 任意継続は原則として被保険者が任意で資格喪失することはできないことになっています。
> しかし、保険料を納付しなかった場合は、納付日翌日で資格喪失となりますから、
> あえて保険料を納付せずに資格喪失することは可能です。

これはとてもいいことを聞きました。
二年は変えられないと聞いたので、正直困ってました。
国保の場合と任意継続の場合の保険料を試算してもらって
どうするか決めたいと思います。
任意継続の場合の保険料の試算の依頼先は、会社になりますか、それとも社会保険事務所でしょうか。
保険料の納付先は、どちらになるのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありませんが教えてください。

Re: Maria様

著者ま~ちんさん

2007年11月29日 02:20

ご回答ありがとうございます。

> ちなみに、前の4回は現在とは別の傷病での受給でしょうか?

6月より月に一回申請しているため、4回申請済みで、同じ病気の継続受給です。平成19年6月が初回ですので、平成20年12月まで、(病気が治らなかったら)受給資格があるということでよかったでしょうか。

振込先については社会保険事務所になるようですね。
ご回答ありがとうございました。

Re: Maria様

著者Mariaさん

2007年11月29日 11:12

> 今回の職場は3年勤めており、すでに傷病手当も4回給付を受けているので「資格喪失継続給付」の受給資格は満たせそうです。

ちなみに、前の4回は現在とは別の傷病での受給でしょうか?
もし、同じ病気で、その間の期間が社会的治癒に当たらない場合ですと、
受給限度はその傷病で最初に傷病手当金を受給した日から1年半となりますので念のため。
たとえば、去年の7~12月に受給、
そして今年の6月から再度同じ傷病で受給中というようなケースだと、
受給できる限度は去年の7月から1年半、つまり、今年の12月までが受給限度です。

> 任意継続の場合の保険料の試算の依頼先は、会社になりますか、それとも社会保険事務所でしょうか。
> 保険料の納付先は、どちらになるのでしょうか。
> 質問ばかりで申し訳ありませんが教えてください。

該当する健康保険に問い合わせてください。
政府管掌健康保険なら社会保険事務所
組合管掌健康保険なら健康保険組合ですね。
任意継続は会社とはまったく無関係ですので、
保険料の納付は個人で該当する健康保険に直接振り込むことになります。

Re: Maria様

著者Mariaさん

2007年11月29日 12:13

> 6月より月に一回申請しているため、4回申請済みで、同じ病気の継続受給です。平成19年6月が初回ですので、平成20年12月まで、(病気が治らなかったら)受給資格があるということでよかったでしょうか。

そういうことになりますね。
なお、初めて受給した日というのは、実際に申請した日ではなく、支給の対象となった日ですので、
6月に申請したものが5月の欠勤分だった場合とかは、5月から数えてくださいね。
最初の支給対象日から1年半までの期間のうち、条件を満たしている日の分が受給できるということです。
いつ請求したかは関係ありません。
(請求の時効は支給対象日それぞれについて2年間となっています)

あと、補足になりますが、
資格喪失継続給付は、本来退職したら受給できなくなるはずの傷病手当金を、
一定条件を満たした場合に限り、“継続して”元の保険者から受給できるという性質のものですので、
いったん稼動して受給が停止した場合には、
完治か否かにかかわらず、たとえ1年半に満たない場合でも、
再受給はできませんのでご注意ください。

【参考】
資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。(昭和26年5月1日保文発第1346号)

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