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契約締結主体の変更

著者 yamato さん

最終更新日:2007年11月26日 15:56

契約書での契約者(名称の)変更について】
・当社にて締結済みの契約書において先方が会社合併により名称が変更になりました。契約内容等、特に変更はありませんが、新たに契約を締結する必要があるのか、若しくは、契約書の変更が必要であるのか、教えてください。

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Re: 契約締結主体の変更

著者トラきちさん

2007年11月27日 13:55

yamatoさん、こんにちは。

 新たに契約を締結するまではいらないと思いますよ。当社では、そのような場合は地位を承継するという契約なり覚書なりを結んでいるように思いますね。

Re: 契約締結主体の変更

yamatoさん、こんにちは。

当社も、トラきちさん同様、地位の承継の合意書や覚書を締結して終わりです。
契約当事者のみの変更で、契約内容自体は変更なしであればそれで済むはずですよ。

Re: 契約締結主体の変更

著者yamatoさん

2007年11月27日 15:17

トラきちさん、スゥスゥさん有難うございます!
大変参考になりました。

しかし、当社の実情を確認したところ、「地位の承継の合意書」や「覚書」も締結してないようです。
口頭や、メールで「変更になった」との聞き取りをし、データベースへ記録しているだけ、らしいのです。
やはり、これでは後々にトラブルになった場合、危険でしょうか。
簡単な文面でも取交す、もしくは「確認書」として通知だけでもしておくべきでしょうか。

Re: 契約締結主体の変更

著者トラきちさん

2007年11月27日 15:39

yamatoさん、こんにちは。

 今の時代ですので電磁的記録による方式でもかまわないと思いますが、その場合、メールには電子署名やタイムスタンプ等の改ざん防止の措置をしておいたほうがよいでしょうね。

 書面による場合は、書面の名称はともかく、何らかのものを取り交わしておいたほうがよいと思います。

Re: 契約締結主体の変更

yamatoさん、こんにちは。

契約がとのような内容かも判断のひとつと思います。

御社の運営や取引にとって重要度の高いものであれば大事をとって書面での覚書
・合意書を取っておいたほうが、リスクヘッジの観点からはいいと思いますよ。

重要度の高くないものであれば、メール等の証憑となるものを保存しておくだけ
でもいいかもしれません。

会社にとってリスクとなるかどうかでご判断されればいいかと思います。

Re: 契約締結主体の変更

著者yamatoさん

2007年11月27日 16:27

早速のアドバイス、有難うございます。

まずは、契約内容の確認をします。
知識不足で、タイムスタンプや電子署名については、
良く分からないので、調べてみます。

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